建築指導 よくある質問
FAQ-ID:110030032
質問防火規制による別棟の考え方について知りたい。
回答
令和6年4月1日施行の建築基準法(昭和25年法律第201号)等の改正により、
防火規制に係る別棟みなし規定(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)が創設され、その運用について、技術的助言(令和6年3月29日付け国住指第434号、国住街第160号)が通知されました。
技術的助言の運用につきましては、
旧通達(昭和26年住防発第14号)に基づいた建築計画に対して規制強化となり、
様々な影響を及ぼすことが考えられることから、
本市では、令和7年3月31日までに工事着工する建築工事については、旧通達を継続して適用することができるよう経過措置を設けました。
なお、運用にあたりましては、十分御留意いただきますようお願いいたします。
この内容についてのお問い合わせ先
建築指導課審査グループ
電話:028-632-2575~2578