総務常任委員会委員長報告(12月26日)
総務常任委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。
最初に、議案第123号「平成28年度宇都宮市一般会計補正予算(第4号)」のうち、本委員会に関係する部分についてでありますが、この議案は、歳入歳出予算の補正におきまして、歳入歳出それぞれ8億7,783万7,000円を追加計上し、予算総額を2,121億3,282万円に補正しようとするものであります。
歳入につきましては、国庫支出金、繰入金その他を追加計上しようとするものであります。
歳出につきましては、第10款総務費におきまして、法人市民税等の還付金が当初見込みを上回ったことに伴う過誤納還付金を追加計上しようとするものであります。
次に、議案第128号「使用料の額の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、使用料、手数料等については、市民負担の公平性を確保し、受益者負担の適正化を図るため、おおむね4年ごとに全面見直しを行っており、平成29年度が改定の年度となることから、関係する規定を整備しようとするものであります。
次に、議案第129号「宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正」についてでありますが、この議案は、国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員等の給料月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、扶養手当を見直すほか、市議会議員及び特別職の職員の期末手当を引き上げようとするものであります。
次に、議案第130号「宇都宮市職員の退職手当に関する条例及び宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、雇用保険法の一部改正による雇用保険の適用対象の拡大等に伴い、失業者の退職手当の適用対象の拡大等をしようとするものであります。
次に、議案第131号「宇都宮市税条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税における再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置を規定しようとするものであります。
次に、議案第132号「宇都宮市都市計画税条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、都市計画税の負担を軽減するため、税率の特例期間を延長しようとするものであります。
次に、議案第133号「宇都宮市手数料条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末により課税証明書等を交付するサービスを開始するため、当該サービスによる証明書の交付手数料を規定しようとするものであります。
次に、議案第144号「工事請負契約の締結について」でありますが、この議案は、市道6416号線の道路築造工事に係る請負契約を締結しようとするものであります。
次に、議案第145号「議決議案の変更について」でありますが、この議案は、文化会館大規模改修空調設備工事に係る議決議案の変更をしようとするものであります。
次に、議案第146号と第147号の議案2件は、いずれも「財産の取得について」でありますが、これらの議案は、新最終処分場仮称第2エコパーク整備事業用地及び鶴田沼緑地保全用地を取得しようとするものであります。
これらの議案のうち、議案第146号新最終処分場仮称第2エコパーク整備事業用地に係る財産の取得につきましては、「未取得用地が0.7%あるが、今後取得の予定はあるのか。また、整備事業に影響はないのか」との質疑に対し、「未取得用地は、国有地3筆で、現在、宇都宮財務事務所と払い下げに向けた手続きを進めているところであり、今年度末までに取得の予定である」との説明がありました。
以上の議案11件は、全会一致で原案のとおり可決いたしました。
次に、陳情第31号「宇都宮市議会議員の政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開等に関する陳情」についてでありますが、その趣旨は、「政務活動費に係る収支報告書と領収書等は、紙ベースでの閲覧しかできないため、市民は平日の昼間に議会に赴かなければならず、また、領収書等の量は膨大なため、写しを持ち帰るために場合によっては高額の費用が必要になる。政務活動費の使途を真に透明なものにするためには、いつでも安価かつ容易に情報を得られることが不可欠である。ついては、政務活動費の支出に係る収支報告書と領収書等を議会のホームページで公開するよう陳情する」というものであります。
この陳情につきましては、「領収書等を議会のホームページで公開することは、全国的に関心が高まっているが、事務負担の増加や公費をかける範囲について、他市の事例等を見極めながら、十分慎重に考えるべきであるため、この陳情は継続審査としたい」との意見もありましたが、「領収書等をホームページで公開する以前に、まずは各議員が適切な政務活動を行うことが極めて重要である。本市議会の政務活動費の使途基準は、他自治体と比べても厳格なものであり、取り扱い方を定めたマニュアルも、社会情勢に応じて適宜、見直しを行っている」との意見や、「領収書等は、情報公開制度を通じて、現在でもしっかりと確認できる状況にあるため、この陳情は不採択にしたい」などの意見が多く、継続審査を求める意見が退けられた後、起立採決の結果、不採択と決定いたしました。
これをもちまして、総務常任委員会委員長報告を終わります。
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