放課後児童クラブ(子どもの家等)における虐待への通報
放課後児童クラブ(子どもの家等)における虐待への通報について
児童福祉法の改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所等(放課後児童クラブも含む)の職員による児童虐待について、通報が義務化されました。
職員による虐待をいち早く把握し、適切に対応するための通報窓口を開設していますので、職員による虐待を目撃した・聞いた場合には、以下の通報窓口や連絡フォームからご連絡ください。
虐待に該当するか、判断が難しい場合であっても、まずはご相談ください。
該当施設は以下のとおりです。
・子どもの家 全67施設
・市に届出のある放課後児童健全育成事業者3社(学童保育つばさ学舎・バンビーニとよさと・瑞穂野学童クラブ)
上記に該当しない民間の学童保育施設については、直接学童保育施設へご連絡ください。
放課後児童クラブ(子どもの家等)における虐待とは
子どもの家等における虐待については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準などにおいて、「放課後児童健全育成事業者の職員は、児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
放課後児童クラブにおける虐待とは、事業所の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
(1) 身体的虐待:放課後児童クラブに通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:放課後児童クラブに通うこどもにわいせつな行為をすること又は放課後ルーム等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:放課後児童クラブに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該放課後ルーム等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の子どもの家の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:放課後児童クラブに通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後ルーム等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
また、放課後児童クラブの職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。(法第33条の11)
通報先
〇電話による通報
宇都宮市教育委員会事務局 生涯学習課 放課後児童グループ
028-632-2651
(受付時間:平日8時30分~午後5時15分まで)
〇連絡フォームによる通報
(注意)目の前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合には、警察へ通報してください。
注意事項
・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
・担当部署から詳細を確認する場合がございますので、連絡先の入力に御協力をお願いします。(メールアドレスは必須、電話番号の入力も御協力をお願いいたします。)
・通報者と連絡が取れない場合、効果的な対応をとることが難しい場合がございます。
・通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有する場合がございます。
施設職員による通報について
・虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反にあたらないことが法律上明記されています。(児童福祉法第33条の12第5項)
・虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、規定されています。(児童福祉法第33条の12第6項)
・公益通報をしたことを理由として、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。(公益通報者保護法第5条)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 生涯学習課 放課後児童グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2651 ファクス:028-632-2675
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













