改善勧告に従わない認可外保育施設について

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ページID1040593  更新日 令和7年4月25日

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児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、改善勧告に従わない認可外保育施設を公表します。

公表対象施設

今後の対応

・ 当該施設が職員配置基準等を満たしていないことについて、利用者へ周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行います。また、保育を必要とする利用者の方は、市に届出がされている他の保育施設を御案内します。

・ 今後、引き続き指導を行い、改善が図られない場合は弁明の機会を付与し、本市の附属機関である宇都宮市子ども・子育て会議の意見を聴取した上で、児童福祉法第59条第5項に基づく事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることがあります。

 

【令和7年4月11日 以下のとおり追記】

「Baby farmはぎゅっと」から同施設の廃止届の提出を受け、同一の所在地におきまして「託児所みるふぃーゆ」を設置するとの意向が示されましたが、「託児所みるふぃーゆ」への立入調査等により、「Baby farmはぎゅっと」及び「託児所みるふぃーゆ」は運営実態が同様であると捉えております。

施設の廃止について【令和7年4月25日追記】

令和7年4月1日に設置された「託児所みるふぃーゆ」に対しても立入調査を実施し、改善が図れていなかったことから、指導を行ってまいりましたが、令和7年4月24日付で「託児所みるふぃーゆ」(廃止日令和7年4月24日)は廃止届が提出され、施設は廃止しております。

他の認可外保育施設の御利用を検討される際には、下記の「認可外保育施設一覧(広く市民の方がご利用できる施設)」を御活用くださいますよう、お願いいたします。

 

 

他の認可外保育施設

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。