里親制度
里親になりませんか
家庭で暮らすことができない子どもたちのために里親になりませんか。
里親とは
里親とは、さまざまな事情により、自分の家庭で生活することができなくなったお子さんを、自らの家庭に迎え入れて愛情と真心を込めて養育してくださる方のことです。
里親になるためには、特別な資格は必要ありません。子どもの養育に理解があり、熱意と愛情を持っている方で、一定の要件を満たしていれば里親になることができます。
里親の要件
- 児童の養育についての理解、熱意、そして児童に対する豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと
- 必要な研修を受講していること
- 以下の欠格事由に該当しないこと
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 「児童福祉法」、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
里親の種類
- 養育里親
様々な事情により家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親のこと
栃木県では、親しみを込めて、養育里親を「とちのきフォスター」という愛称で呼んでいます。
- 養子縁組里親
養子縁組を前提として子どもを養育する里親のこと
- 専門里親
虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する児童、障がいのある児童などを養育する、
一定の専門性が求められる里親
- 親族里親
両親の死亡・行方不明・拘禁等、現実的に養育できない場合に子どもを養育する、
三親等以内の親族の里親
里親になるには
里親の申請から登録までの流れ
-
1問い合わせ・相談
-
まずは、里親支援センターTFCまたは栃木県中央児童相談所にご相談ください。研修の受講までに、2回以上の面談があります。
(面談の内容:里親制度の説明、登録希望の動機や生活歴・家庭環境などの聴き取り等)
- 2研修の受講
-
定められた研修(講義及び実習)を受講します。
(基礎研修:2日間、登録前研修:4日間)
- 3申請
- 研修を修了したら、福祉事務所(宇都宮市子ども支援課)へ申請します。
- 4調査及び認定・登録
- 児童相談所等の職員が家庭訪問し、調査を行います。栃木県子ども・子育て審議会での審査を経て、認定されると里親名簿に登録されます。
子どもや里親の状況等を考慮したうえで、面会、外出、外泊を経て子どもにとって最適と思われる里親家庭に児童相談所が委託を決定します。詳しくは里親支援センターTFCホームページをご覧ください。
申請については、子ども支援課子ども家庭支援室(市役所本庁舎2階)までお問い合わせください。
電話番号:028‐632‐2390
このページに関するお問い合わせ
子ども部 児童相談所開設準備室
電話番号:028-632-5175 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













