年末年始におけるコンビニ交付サービスについて
年末年始もコンビニ交付サービスのご利用が可能となります
ただし、転出予定日が令和6年12月29日から令和7年1月3日の転出届を提出し、以下に該当する場合は、ご利用できませんのでご注意ください。
住民票の写し |
・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。 |
---|---|
印鑑登録 証明書 |
住民票の 写し |
【転出する人】 ・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。 【転出しない人】 |
---|---|
印鑑登録証明書 |
【転出する人】 ・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。 |
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。