年末年始におけるコンビニ交付サービスについて

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ページID1028261  更新日 令和6年11月30日

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年末年始もコンビニ交付サービスのご利用が可能となります

ただし、転出予定日が令和6年12月29日から令和7年1月3日の転出届を提出し、以下に該当する場合は、ご利用できませんのでご注意ください。

1 世帯全員が転出する場合

住民票の写し

 

・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。

印鑑登録

証明書

2 世帯の一部の人が転出する場合

住民票の

写し

【転出する人】

・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。

【転出しない人】
・令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。

印鑑登録証明書

【転出する人】

・令和6年12月28日(土曜日)からは、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。
【転出しない人】
・年末年始もコンビニ交付サービスをご利用いただけます。

 

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。