令和7年4月から建築確認申請等の手数料の改定を予定しています

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ページID1039969  更新日 令和7年1月28日

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 令和7年4月より改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(改正省エネ法)・改正建築基準法が全面的に施行され、原則すべての建築物について省エネ基準への適合の義務付け及び建築確認・検査対象の見直しが行われます。

 この法改正に伴い、建築確認申請等の手数料の改定を行う予定です。

手数料改定時期

 令和7年4月1日

改正手数料

 詳細が決まり次第ホームページ等で公表します。

 なお、栃木県の改正内容を参考に行う予定です。

法改正の概要

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

  法改正による主な見直しは以下のとおりです。

  • 建築物における確認申請・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
  • 木造建築物の壁量計算等が見直されます。
  • 2階建て又は200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)の確認申請には、構造・省エネ関連の図書の添付が必要になります。
  • 新2号建築物で行われる大規模なリフォームについては、事前に建築確認手続きが必要になります。

省エネ基準適合義務の対象拡大

 原則、すべての建築物の新築・増改築について省エネ基準への適合が義務付けられます。

建築基準法現行基準での確認申請の受付期限について

 現行基準にて確認申請する場合は、令和7年3月14日までに申請してください。

 ただし、申請の内容によっては令和7年3月31日までに確認済証を交付できない場合がありますので、事前にご相談ください。

 なお、現行基準が適用されるのは令和7年3月31日までに着工する建築物になります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。