定期支払について

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ページID1040300  更新日 令和8年3月18日

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定期支払とは

 年間を通じて、毎月または定期で支払いをする経費について、債権者からの申込みに基づき銀行口座に定期的に支払を行うものです。
 「宇都宮市定期支払登録申込書」を提出いただき、手続きが完了すると、請求書の提出が不要となり、業務履行の確認をした後、原則毎回20日に支払われます。

  複数の契約がある債権者におかれましては、支払日が統一されるため、支払の確認が容易になります。

 なお、年度途中からでも利用することができます。

利用要件

(1) 支払時期及び支払金額が契約書により確定していること
(2) 支払回数が2回以上あること                                                                                                                                                                                                                                            
(3) 本市で業務履行の確認をしてから支払をするもの                                                                                                                                        

(注意)「中央卸売市場」及び「上下水道局」の支払は「定期支払」の対象外です。
(注意)「出来高払(単価契約)」及び「納付書払」は「定期支払」の対象外です。

対象経費(例)

(1) 各種委託に要する経費
    ・施設の維持管理、清掃、警備業務
    ・システム保守               など                                                                                                                                 (2) 賃貸借契約に基づく経費
    ・リース料、システム使用料
    ・土地・建物の賃料             など

申込方法

・契約毎に「宇都宮市定期支払登録申込書」を作成し、希望する支払開始月の前月15日までに各業務の担当課に提出してください。支払は、業務実施月の翌月20日(20日が土日祝日等の場合は直前の開庁日)となります。                   
(例)5月20日支払から利用を希望する場合・・・4月15日までに提出           

・複数年契約の場合、毎年定期支払登録申込書の提出が必要となります(複数年契約の2年目以降の申込は当該年度の4月1日以降に提出してください)。 

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このページに関するお問い合わせ

出納室 審査グループ
電話番号:028-632-2774 ファクス:028-632-2781
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