セーフティネット保証1号認定

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ページID1048684  更新日 令和8年7月21日

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セーフティネット保証1号認定

 セーフティネット保証1号認定制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づき、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

 制度の詳細及び指定事業者については、下記のホームページでご確認いただけます。

 

認定要件

 下記のいずれかに該当すること

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

提出書類

(1) 認定申請書 2部(下記よりダウンロードください)

(2) 商業登記簿謄本(正本/発行日が3か月以内のもの)

   (注意)個人の場合、直近の確定申告書の写し

(3) 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)

   (注意)必要に応じ、追加資料をお願いする場合がございます。

(4) 委任状(金融機関等が代理申請する場合に限る)

注意事項

  • 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
  • その他、セーフティネット保証1号に係る中小企業者の認定の概要等につきましては、中小企業庁ホームページをご参照ください。

問い合わせ先

  • 受付日時
    月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時
  • 問い合わせ先
    028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)

  午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。