東部エリア観光コンテンツ等造成支援補助金

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ページID1032489  更新日 令和6年7月5日

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ライトライン開業をきっかけに、市内ライトライン沿線において、豊富な農資源をはじめ、鬼怒川や飛山城跡等の地域資源を活用した体験型ツアー等を実施する方を応援します!!

東部エリア観光コンテンツ等造成支援補助金について

補助の目的

 ライトライン開業をきっかけに、市内ライトライン沿線の東部エリアにおける地域資源の掘り起こし・磨き上げを支援することで、本市の観光振興や観光誘客の促進につなげるための補助金です。

補助金募集期間

 令和6年6月20日(木曜日)~令和6年7月12日まで

 (注意)予算がなくなり次第終了します。
 (注意)受付時に事業内容をお尋ねしますので、必ず事前にご相談のうえ提出してください。
 

補助対象者

 市内に事業所を有する民間企業、地域団体等

補助対象事業

 【補助対象要件】

 市内ライトライン停留場を発とした、東部エリアの地域資源の掘り起こし・磨き上げにつながる体験プログラムやツアーなどのコンテンツ造成に関する事業で、次年度以降も継続が見込まれる事業

 【その他】
 ・ 令和7年3月末までに事業を実施し、実績報告を完了するものであること 
 ・ 新規事業又は既存事業を拡充するものであること
 ・ 補助回数は、1法人につき1事業1回のみとする
 ・ 申請事業について、HPやSNS、チラシ等で積極的な情報発信を行うこと
 ・ アンケートなどで、申請事業の評価や参加者の属性等を把握すること
 ・ 「ライトライン開業1周年祝福事業」の活用を検討すること
 

補助金額

 体験型観光ツアー等造成支援
【 上限額 】 100万円
【補助率】  補助対象経費の2分の1以内


 (注意)千円未満の端数は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする

   

 

審査方法

 体験型観光ツアー等造成支援
 交付申請書や事業計画書による審査委員審査

 下記に掲げる項目ごとに審査を行います。
 なお、審査の際に申請者に対して申請内容を確認する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

項目

審査の視点

(1)具体性・実現性

・  内容、スケジュールなどに具体性があり、実現可能性の高い事業か
・  市内ライトライン停留場発か
・  安全性が十分に考慮された事業か

(2)継続性

・  継続性や発展性が期待できる事業か
・  経済的な自立(次年度以降、補助金等の支援なく、事業を実施することが可能か)に向けた工夫が施された事業か

(3)地域特性

・  市内ライトライン沿線特有の地域資源等を活用しているか
・  地域資源の掘り起こし・磨き上げにつながる事業か

(4)妥当性

・  費用対効果が十分に期待され、収支予算が適切か

(注意) 下記事業内容を実施する場合は、審査時に加点いたします。

加 点 項 目 事業内容
(1) 新しい観光コンテンツを発掘する事業 ・ 観光地化していないコンテンツにおいて、初めて観光客を受け入れるツアー
・ 市内東部エリアの地域資源(ライトライン除く)を複数巡るツアー等
(2) ライトラインを積極的に活用した事業 ・ 1日乗車券を活用したツアー
・ 貸し切りツアー
(3) 経済波及効果が高く期待できる事業 ・ 市内宿泊を誘導するツアー
・ 年間で複数回実施するツアー

 

補助対象経費

 下記経費を補助対象経費とする

補助対象経費

内訳

報償費

事業を行うために必要な専門家等(専門家や講師)に対する謝金

需用費

消耗品費、印刷製本費

役務費

通信運搬費、広告料、手数料

委託料

事務、事業等に直接実施するよりは、他者に委託して実施する方が効率的なものについて、委託するための必要な経費

使用料及び賃貸料

自動車借上料、会場借上料、OA機器借上料、その他の機材等の借上料

備品購入費

主として事業の執行に要する備品の購入に要する経費、衛生用備品の購入に要する経費
(注意)対象不可事例:タブレットやパソコン等の本事業以外でも使用することが想定される汎用性の高い備品

その他

その他市長が必要と認める経費
(注意)対象とならない経費
 ・ 事業の目的と無関係な経費
 ・ 経常的な団体運営に係る経費
 ・ 飲食物や宿泊に係る経費
 ・ 試作開発にかかる経費
 ・ 施設整備・修繕費
 ・ 人件費
 ・ 割引額に相当する売り上げへの補填
 ・ 領収書がない等、使途が不明な経費
 ・ 自社が保有する車両や備品の使用に係る経費
   ・ その他市長が適切でないと認めたもの

事業の流れ

(1) 交付申請  (注意)事業実施前に申請してください。
  ・ 補助金等交付申請書
  ・ 交付を受けようとする事業の事業計画書
  ・ 交付を受けようとする事業の収支予算書
  ・ 交付を受けようとする事業に係る経費の見積書
  ・ 事業を実施する際に賃貸借契約が必要な場合は、賃貸契約書の写し
  ・ 法人の場合はその法人の登記事項証明書
  ・ 申請者の市税完納証明書

   (注意)補助金の活用を希望する場合は、必ず事前にご連絡のうえ提出してください。
審査(書類審査 又は 審査委員会による審査) 
 (2) 補助金交付決定   (注意)交付決定通知書を送付します。
 (3) 事業実施
   (注意) 交付決定された内容に従い、事業を実施してください。
   (注意)事業内容を変更したいときは、予め「変更等申請書」の提出が必要です。
   (注意)変更内容によっては補助金を交付できない場合もあるため、必ず事前にご相談ください。 
(4) 実績報告
   ・ 実績報告書
   ・ 事業報告書
   ・ 事業収支決算書
   ・ 当該補助対象事業の経費に係る領収書の写し
   ・ 実施状況が確認できる案内チラシや写真等
   ・ アンケート等調査結果
(5) 交付額の確定   (注意)交付確定通知書を送付します。
(6) 補助金交付
   ・ 交付請求書
   ・ 補助金交付決定通知書の写し
   ・ 口座振込依頼書及び振込先通帳の写し

申請方法

次の書類を市観光MICE推進課に提出してください。
受付時に事業内容をお尋ねしますので、必ず事前にご相談のうえ提出してください。
なお、詳細については、別添チラシ、要綱を参照ください。

1.補助金交付申請時
 ・補助金等交付申請書(様式第1号)
 ・交付を受けようとする事業の事業計画書(参考様式)
 ・交付を受けようとする事業の収支予算書(参考様式)
 ・交付を受けようとする事業に係る経費の見積書
 ・事業を実施する際に賃貸借契約が必要な場合は、賃貸契約書の写し
 ・法人の場合はその法人の登記事項証明書
 ・申請者の市税完納証明書
 ・その他必要な書類

2.事業実施後
 ・実績報告書(様式第6号)
 ・事業報告書(参考様式)
 ・事業収支決算書
 ・当該補助対象事業の経費に係る領収書の写し
 ・実施状況が確認できる案内チラシや写真等
 ・アンケート等調査結果の写し等

3.補助金交付請求時
 ・補助金交付請求書(様式第5号)
 ・補助金交付決定通知書の写し
 ・口座振込依頼書(様式)及び振込先通帳の写し

その他

詳しい補助条件や申請方法などについては、下記のお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光MICE推進課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。