合併処理浄化槽の設置費補助金制度

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ページID1002618  更新日 令和6年6月14日

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 市では、快適な生活環境を確保するため、公共下水道などの生活排水処理施設が整備されない地域を対象として、補助制度を設け、合併処理浄化槽の普及を図っています。

合併処理浄化槽設置費補助制度

浄化槽補助金のご案内

 生活排水の処理を浄化槽で行わなければならない地域で、専用住宅などに浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助する制度があります。
 また、既設の単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)又はくみ取りトイレから合併処理浄化槽へ設置替えする場合には撤去・処分や宅内配管工事費用が、放流先がなく、敷地内処理装置を設置する場合には設置費用の補助があります。

(注意) 令和5年度より、底盤の施工の際に「PC版」(プレキャスト鉄筋コンクリート版)の使用を認めます。

令和6年度浄化槽設置費補助金の申請受付について

 申請の受付は、令和6年4月1日(月曜日)から開始します。

 (注意)

  •  令和3年度に申請様式の押印が廃止されました。
  •   申請様式は、必ずページ下部のリンク先(各種申請書・届出書一覧)に掲載しているものを使ってください。
  •   申請者本人以外が申請書を提出する場合、委任状が必要です。
  •   補助金の申請受付は、予算がなくなり次第終了します。

補助の対象になる方

 市街化調整区域のうち、下水道などが整備されない、または長期間整備されない地域(下水道事業計画区域を除く。)において、これから下記の建物に合併処理浄化槽を設置し、実際に居住する方。

  • 専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
  • 地域集会所(自治会等地域住民の組織である団体が集会の用に供する施設)

(注意)

  • 浄化槽を設置する場所に下水道などの整備計画があると、現在供用開始されていない場合でも、補助の対象とならない場合があります。事前に水質管理課へお問い合わせください。
  • お問い合わせの際は、設置場所がわかる敷地の見取図、地図を「ファクス送信表」とともに送信ください。窓口、当課あての電子メールでも受け付けます。
  • 浄化槽を新設する場合において、交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併処理浄化槽である方は、原則として補助の対象外となります。ただし、市外から転入する方や集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、この限りではありません。詳しくは水質管理課までお問い合わせください。
  • 補助対象の浄化槽は、環境省が定める性能要件を満たす「環境配慮型浄化槽」に限ります。適合となる機種は(一社)浄化槽システム協会のホームページでご確認いただけます。

単独処理浄化槽又はくみ取りトイレからの設置替えに対し補助金を交付します

単独処理浄化槽又はくみ取りトイレからの設置替え補助金のご案内

 単独処理浄化槽又はくみ取りトイレから合併処理浄化槽への設置替えを促進するため、設置費と併せて撤去・処分費と宅内配管工事費の一部を補助します。

(注意)
・建築物の新築・改築に伴って設置替えする場合は補助の対象外になります。
・撤去・処分費が補助対象外の場合、宅内配管工事費のみを補助対象とすることはできません。

敷地内処理装置の設置に対し補助金を交付します

 合併処理浄化槽の設置に伴い、側溝や河川などの放流先がない場合、放流先を敷地内で蒸発散等処理する敷地内処理装置(浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準に適合するものに限る。)を設置する人に、設置費用の一部を補助します。

補助の金額

 合併処理浄化槽の新設、単独処理浄化槽又はくみ取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えするために要する経費(工事・処分費)、及び敷地内処理装置の設置費用の一部を、以下の額を限度額として補助します。

令和6年度浄化槽設置費等補助金額一覧

浄化槽普及推進地域(下水道全体計画区域を除く地域)

以下の金額を限度に補助します。

5人槽(延べ床面積が130平方メートル以下)

事業内容 補助額
(1)浄化槽本体の設置 425,000円
(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)(2)に伴い実施する宅内配管工事 300,000円

(4)敷地内処理装置の設置

90,000円

7人槽(延べ床面積が130平方メートル超)

事業内容 補助額
(1)浄化槽本体の設置 505,000円
(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)(2)に伴い実施する宅内配管工事 300,000円
(4)敷地内処理装置の設置 115,000円

10人槽以上

事業内容 補助額
(1)浄化槽本体の設置 665,000円
(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)(2)に伴い実施する宅内配管工事 300,000円
(4)敷地内処理装置の設置 130,000円

下水道全体計画区域

以下の金額を限度に補助します。

5人槽(延べ床面積が130平方メートル以下)

事業内容 補助額

(1)浄化槽本体の設置

332,000円

(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)敷地内処理装置の設置

90,000円

7人槽(延べ床面積が130平方メートル超)

事業内容 補助額

(1)浄化槽本体の設置

414,000円
(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)敷地内処理装置の設置 115,000円

10人槽以上

事業内容 補助額

(1)浄化槽本体の設置

548,000円
(2)既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去 120,000円
(3)敷地内処理装置の設置 130,000円
  • 浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、原則として建物の延べ床面積により決定します。二世帯住宅(風呂、台所がそれぞれ2か所以上ある場合)は、10人槽とします。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料等を基にして算定人員を増減することができる場合がありますので、水質管理課へお問い合わせください。

その他

  • 補助金の交付を受けたい人は、必ず工事着手前に申請してください。
  • 補助申請者が市税を滞納している場合、補助の交付は受けられません。 補助金の審査にあたっては、市税の賦課と納付状況について、市が調査をします。
  • 浄化槽法に規定する法定検査は、(一社)栃木県浄化槽協会(所在地:簗瀬町2390番地、電話番号:028-633-1650)にお申し込みください。
  • この補助制度に関する申請については、申請書などの記入や添付書類の収集に専門的知識が必要なため、設置工事や設置後維持管理を依頼される業者などに手続きについて相談されることをお勧めします。
  • 浄化槽設置に関すること(人槽・補助の交付対象区域など)や、補助制度の詳細、具体的な手続きなどは、水質管理課へお問い合わせください。

浄化槽補助金申請の流れ

申請の流れ

1. 浄化槽設置の届出

  • 新築・増築の場合は、建築確認申請を市建築指導課か指定確認検査機関へ
  • 建築確認不要の場合は、浄化槽設置届を水質管理課へ

2. 補助金の交付申請

  • 建築確認済証を受け取り後、又は浄化槽設置届受付後10日が経過してから申請できます。
  • 底盤の施工方法(現場打かPC版使用)によって添付書類が異なります。

  (「浄化槽補助金申請の流れ」参照)

3. 事前現場確認

  • 水質管理課の職員が、浄化槽工事着工前に現場確認に伺います。

4. 補助金の交付決定通知書

  • 現場の状況と書類内容に問題が無ければ、申請後、約3週間で上下水道局から交付決定通知書を送付します。なお、交付決定前に浄化槽の設置工事を行った場合には、補助金を交付できませんので、ご注意ください。

5. 工事着工

  • 交付決定した年度の2月末までを目安として、住宅部分を含めた全ての工事を完了してください。
  • 底盤の施工法(現場打かPC版使用)によって施工状況の記録写真が異なります。

  (「浄化槽補助金申請の流れ」参照)

6. 実績報告書の提出

  • 工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
  • 底盤の施工方法(現場打かPC版使用)によって添付書類が異なります。

  (「浄化槽補助金申請の流れ」参照)

7. 完了検査

  • 水質管理課の職員が完了検査に伺います。

8. 請求書の提出

  • 住民票の異動が完了次第、速やかに請求書を提出してください。

9. 補助金の振込

  • 工事や書類に不備がなければ、完了検査から約1か月で、申請された口座に補助金を振り込みます。

合併処理浄化槽設置費補助金に関する要綱と要領

 本市では、「宇都宮市浄化槽整備事業補助金交付要綱」と「宇都宮市浄化槽整備事業補助金交付要領」を定めています。

補助金と融資あっせん申請の関連様式

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課 計画指導グループ
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。