開栓・休止手続き

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ページID1002577  更新日 令和8年2月25日

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電話受付について

3月1日(日曜日)から4月5日(日曜日)までは、日曜日・祝休日も電話受付のみ営業を行います。

水道お申込み受付

水道の使用を開始するときや休止するとき、また、お届けいただいている内容に変更があるときは、上下水道局にご連絡ください。

(定型約款について)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、宇都宮市においては水道供給契約の条件等を定めた「宇都宮市水道事業給水条例」と「宇都宮市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものになります。

下記のリンクにアクセスいただき、「宇都宮市水道事業給水条例」と「宇都宮市水道事業給水条例施行規程」を検索してください。

受付方法

(注意)

  • 水道の使用を開始したいとき、また、引っ越しや一時休止したいときは、3日前までに上下水道局へご連絡ください。
  • 休止のご連絡がないと、お使いにならなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。

(転出・転居される場合の留意点)

  • 使用休止にあたりまして、職員による立会いはございません。お引っ越しの際に部屋内の蛇口をしめておいていただきますよう、お願いいたします。
  • 使用開始にあたりまして、職員による立会いはございません。開栓方法については、お部屋(またはポスト)に置いてあります「新しく水道を使用される方へ」(ビニール袋)をご覧ください。

お客様番号、水道メーター番号などの確認

登録内容変更のとき

変更届に必要事項を記入し、提出してください。(郵送可)
(注意)
変更届は、下記の「届出の用紙」からダウンロードし、お使いください。

[所有者の変更について]
家屋を購入したときや相続したときには、給水装置の所有者変更の手続きを行ってください。変更については変更届に必要事項を記入し提出してください。(郵送可)
なお、提出に当たっては、新旧所有者の押印は不要ですが、新旧所有者の同意のうえでの提出となります。登記簿謄本や売買契約書などの変更の事実を証する書類が必要な場合がありますので、必要書類については、事前に上下水道局お客さま受付センターまでお問い合わせください。

届出の用紙

窓口での受付(工事店向け)

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。