指定給水装置工事事業者(水道)
指定給水装置工事事業者(水道)について
指定給水装置工事事業者一覧表
新設・増設・改造・修繕工事等の工事を行う際は、指定給水装置工事事業者にご連絡ください。
宇都宮市指定給水装置工事事業者以外で工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水停止となることもあります。
指定給水装置工事事業者の申請について
指定給水装置工事事業者の指定及び変更等に関する様式がダウンロードできます。
1.給水装置工事事業者の指定を新規に受けようとする方
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宇都宮市で給水装置工事を営むためには (PDF 230.0KB)
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式) (Word 37.0KB)
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式) (PDF 114.4KB)
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指定給水装置工事事業者指定申請書(記入例) (PDF 206.2KB)
2.既に指定を受けていて、指定の更新を受けようとする方
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提出書類チェック表 (PDF 129.1KB)
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更新申請書(様式) (Word 37.0KB)
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更新申請書(様式) (PDF 140.1KB)
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更新申請書(記入例) (PDF 186.7KB)
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4項目の確認について (PDF 143.4KB)
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4項目の確認事項(様式) (Word 31.8KB)
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4項目の確認事項(様式) (PDF 352.9KB)
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4項目の確認事項(記入例) (PDF 495.1KB)
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【電子申請】給水装置工事事業者の更新手続きの手順書 (PDF 2.0MB)
3.既に指定を受けていて、指定事項に変更がある方
(指定事項の内容に変更が生じた場合)
「氏名又は名称」「住所」「代表者」「役員」「事務所の名称又は所在地」などの指定事項に変更が生じた場合、変更があった日から30日以内に届出書を提出して下さい。
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指定事項変更届出書(様式・記入例) (Word 44.5KB)
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指定事項変更届出書(様式・記入例) (PDF 117.9KB)
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誓約書(様式・記入例) (Word 17.3KB)
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誓約書(様式・記入例) (PDF 91.8KB)
(給水装置工事主任技術者に異動があった場合)
給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合、選任・解任が生じた日から2週間以内に届出書を提出してください。
(事業者を廃止・休止・再開する場合)
指定事業者が事業の廃業、合併などにより廃止する場合や欠格、諸事情により事業を休止する場合には、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を提出して下さい。
また、事業を再開した場合には、再開の日から10日以内に届出書を提出して下さい。
(指定給水装置工事事業事業者証を再交付する場合)
指定事業者は交付を受けた「指定給水装置工事事業者証」の再交付申請を行うことができます。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 工事受付センター
電話番号:028-633-3164 ファクス:028-633-3427
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。