「ろまんちっく村」の再整備に係る対話型市場調査の実施について

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ページID1041675  更新日 令和7年10月21日

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対話型市場調査について

【調査の目的】

 ろまんちっく村は、農林業への理解を深め、食文化及び健康づくりに親しむ場を市民に提供することにより、農林業の振興と地域の活性化を図るとともに、市民の余暇活動の充実に資することを目的とする農林公園施設として平成8年に供用を開始し、平成24年からは「道の駅」としての認定を受け、農林業の振興と更なる地域の活性化の各種取組を行うことで、年間100万人以上の方が訪れています。

 また、近年盛り上がりをみせる大谷地域をはじめとする北西部地域の観光施設からも、当施設が周遊促進のハブとなる役割を果たすことへ大きな期待が寄せられております。

 しかしながら、当施設は、 供用開始 から約30年が経過し、施設の老朽化が進行したことなどにより サービスの質の低下が懸念されることから、今後も利用者のニーズに応え、北西部地域全体の活性化を牽引する観光拠点施設となることを目指し再整備事業に取り組んでいます (以下「本事業」という )。

 なお、本事業においては、更なる賑わいの創出に向け、集客力の高い「集落のエリア」を優先的に整備し、利用者にとってより利便性や快適性が高い施設を導入することを想定しています。
 (注意)「里・森のエリア」については、「集落のエリア」のリニューアル効果を勘案しながら、ろまんちっく村全体の魅力向上につなげられるよう、将来的な再整備を想定しています。

 また、再整備の実施に向けては、官民連携による事業手法を検討しています。本調査は、本事業への参加意向のある民間事業者と対話を行い、導入機能や具体的な整備内容、事業スキームに対する意見、事業への参画条件等を把握し、今後、公表を予定している当施設の再整備に係る「事業者募集要項」等の参考にすることを目的としています。

【スケジュール】

 

実施内容

スケジュール
実施要領の公表 令和7年9月22日(月曜日)
現地説明会の参加申し込み期限 令和7年9月24日(水曜日)~10月3日(金曜日)
現地説明会の開催 令和7年10月6日(月曜日)午前・午後
質問受付期間 令和7年9月24日(水曜日)~10月10日(金曜日)
質問回答 令和7年10月20日(月曜日)
本調査への参加申込書等提出期限 令和7年10月27日(月曜日)
守秘義務対象資料の提供 令和7年10月28日(火曜日)
事前調査票等の提出期限 令和7年12月19日(金曜日)
対話の実施日時及び場所の連絡 令和7年12月23日(火曜日)
対話の実施 令和8年1月13日(水曜日)~16日(金曜日)
結果概要の公表 令和8年 3月頃(予定)

(注意)申込み状況等により、上記スケジュールが変更になる場合があります。

【対話型市場調査に関する質問への回答】

「ろまんちっく村」の再整備に係る対話型市場調査に関し、質問のあった事項について回答します。(令和7年10月20日回答)

【施設の概要】

項目

概要
所在地 新里町丙254番地
開設時期 平成8年9月
道の駅供用開始 平成24年9月
区域面積 46ha(敷地面積:41ha)
主な施設 ろまんちっく温泉館(ヴィラ・デ・アグリ)、多目的ドーム(ローズハット)、宇都宮物産館(あおぞら館)、ふるさと味の広場(フードコート)、地ビールレストラン(麦の楽園)、クラインガルテン(市民農園) ほか
土地利用規制 市街化調整区域(容積率200%、建蔽率60%) ほか

(注意)その他詳細は「実施要領」をご確認ください。

【意見交換の主な内容】

 民間事業として導入が可能な機能や施設、また、その整備等を実現するための事業スキーム、事業推進上の課題など、本市が目指す再整備の実現に向けて必要な事項等について対話を実施します。 

【参加資格】

(1)基本要件
  本調査への参加事業者としての基本要件は、次のとおりです。

  本事業の実施主体(当施設の再整備又は維持管理・運営の主体)となる意向を有するとともに、安定した事業運営ができる企画力、技術力及び経営能力を有する法人であること。

  ・  法人は、日本国の法律に基づく法人格を有する者です。
  ・  複数の参加申請を行うことはできません。
  ・  個人は、提案事業者になることはできません。


(2)参加の制限
       次に掲げる事項に抵触する法人は、参加事業者として参加することはできません。

  ・  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号から第3号、同上第2項第1号から第7号及び第167条の5第1項に該当する者として、市への入札参加の制限を受ける場合
  ・  経営不振の状態(破産手続き、会社更生手続き、またはその他類似の手続き開始の申立てがなされたとき、特別清算手続き、または会社整理手続きが開始されたとき、手形取引停止処分がなされたとき)である場合
  ・  租税等が未納である場合
  ・  宇都宮市暴力団排除条例(平成23年宇都宮市条例第37号)に定める暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる法人
 

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光MICE推進課
電話番号:028-632-2456 ファクス:028-632-2765
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。