雨水貯留・浸透施設設置費の補助
補助金制度のご案内
本市では、雨水の貯留タンクや浸透施設を設置していただける方に補助金を交付しています。
令和5年4月から新たに透水性アスファルト舗装を補助対象に加えました。
市街化区域の一般住宅に加え、集合住宅や事務所、駐車場なども対象です。
事業者の方も、ぜひ制度をご利用ください。
パンフレットなど
パンフレットは上下水道局や地区市民センター等に設置しています。
- 雨水パンフレット (PDF 4.2MB)
- 透水性アスファルト舗装パンフレット (PDF 372.4KB)
- 雨水貯留施設等設置費補助金交付要綱 (PDF 181.3KB)
- 設置要領 (PDF 221.6KB)
- 留意事項 (PDF 234.1KB)
- 注意事項(透水性アスファルト舗装) (PDF 62.7KB)
雨水について考えてみよう
昔は田畑が多く、雨水は地面にしみ込んでいたため、河川へ流れる量はそれほど多くはありませんでした。しかし今は、建物やアスファルト舗装が増えたことにより、地面にしみ込む雨水の量が減り、一気に道路や河川へ流れ込むようになりました。特に短時間に大量の雨が降ると、地盤の低い地域では浸水被害が発生したり、一部では河川が氾濫したりしています。
また、地面にしみ込む雨水の量が減ると、地下水の湧水が減少、枯渇したり、平常時の河川の水量が減少したりと水の循環を妨げる要因の一つとなっています。
このような被害を防ぐためには、河川や雨水管の整備だけでなく、雨水が一気に河川へ流れ込まないように地域全体で雨水を貯め、流出を抑えていく必要があります。
雨水の流出を抑えるためには皆さまの協力が必要であり、雨水貯留施設に貯めて晴天時に利用したり、雨水浸透施設を使って地面にしみ込ませたりして、昔の水の循環を取り戻しましょう。
補助の対象となる方
1. 市街化区域に土地または建物を所有、占有している方
(一般住宅、集合住宅、事務所、駐車場など)
ただし、浸透施設は市街化区域の中でも一部補助対象外の区域があります。
2. 市税等、下水道受益者負担金、下水道使用料金及び水道料金を完納している方
下記に該当する場合、補助対象となりません。
- 国、地方公共団体その他これらの準ずる公的団体による申請の場合
- 都市計画法に基づく開発行為において、設置の指導を受けた場合
- 既に補助金の交付を受けた雨水貯留施設等を改造または修理する場合
補助の金額
- 雨水貯留・浸透施設の設置にかかる経費の3分の2を補助します。(1,000円未満切り捨て。送料や申請費は対象外) ただし、補助金額には上限があり、設置する施設によって異なります。
- ポイント又はクーポン等を利用して購入する場合、その利用分は補助の対象となりませんのでご注意下さい。
雨水貯留施設(貯留タンク)
屋根からの雨水を貯留する施設。貯めた雨水を庭木の水やりなどに利用できます。
容量が100リットル以上の蛇口がついた市販の専用製品とし、建物1棟につき2基まで補助します。
補助限度額は貯留タンクの容量により異なり、下表のとおりです。
容量 |
補助額 |
限度額 |
---|---|---|
100~300リットル未満 |
設置にかかる 経費の2/3 |
40,000円/基 |
300~500リットル未満 |
60,000円/基 |
|
500リットル以上 |
80,000円/基 |
雨水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ)
雨水を地下に浸透させる施設です。設置することにより、水はけが良くなります。
浸透ますは、内径が300ミリメートル以上の市販の専用製品とし、土地または建物1棟につき6基まで補助します。
浸透トレンチは、内径が100ミリメートル以上の市販の専用製品とし、土地または建物1棟につき24mまで補助します。
補助限度額は下表のとおりです。
施設 |
補助額 |
限度額 |
---|---|---|
浸透ます |
設置にかかる 経費の2/3 |
30,000円/基 |
浸透トレンチ |
10,000円/m |
浄化槽転用槽
不要になった浄化槽を雨水を貯める施設に転用して、利用することができます。
浅井戸用自動ポンプ及び水栓を備えている施設とし、建物1棟につき1基まで補助します。
補助限度額は下表のとおりです。
施設 |
補助額 |
限度額 |
---|---|---|
浄化槽転用槽 |
設置にかかる経費の2/3 |
60,000円/基 |
透水性アスファルト舗装
雨水を地下へ浸透させる機能を持ったアスファルト舗装で、舗装全体の水はけが良くなります。
一宅地又は一体利用している土地につき10平方メートル以上300平方メートルまで補助します。
補助限度額は下表のとおりです。
施設 |
限度額 |
---|---|
透水性アスファルト舗装 |
900円/平方メートル |
申請の流れ
補助申請の流れは、設置する施設によって異なります。
申請は、上下水道局にお持ちいただくか、郵送で提出してください。
なお、上下水道局では貯留タンク等の販売や設置工事は行っておりません。
雨水貯留施設(貯留タンク)のみの場合
設置後かつ製品購入から1年を経過する前に申請してください。
- 事前の問い合わせ
- 貯留タンクの設置
- 申請書提出(様式1、カタログ、領収書添付)
- 書類審査(市税等の完納調査等)
- 現地検査(申請年度内に合格すること)
- 交付決定
- 補助金交付
雨水浸透施設(ます・トレンチ)・浄化槽転用槽・透水性アスファルト舗装の場合
設置前に申請してください。(貯留タンクと浸透ます等を同時に設置する場合、こちらの手順です。)
- 申請書提出(様式2、カタログ、構造図、平面図、見積書添付)
- 書類審査(市税等の完納調査等)
- 現地確認
- 交付決定
- 工事開始
- 工事完了
- 請求書兼完了届提出(様式3、工事写真(着工前、施工中、完成)、領収書添付)
- 現地検査(申請年度内に合格すること)
- 補助金交付
申請書様式
申請様式はこちらからダウンロードできます。
申請留意事項を必ず確認の上、申請をしてください。
雨水貯留施設(貯留タンク)
両面印刷をしてください。
- 様式1(雨水貯留施設設置費補助交付申請書) (PDF 237.5KB)
- 様式1(雨水貯留施設設置費補助交付申請書) (Word 77.0KB)
- 様式1(雨水貯留施設設置費補助交付申請書)記入例 (PDF 341.7KB)
雨水浸透施設(ます・トレンチ)・浄化槽転用槽・透水性アスファルト舗装
- 様式2(雨水浸透施設等設置費補助交付申請書) (PDF 246.7KB)
- 様式2(雨水浸透施設等設置費補助交付申請書) (Word 170.0KB)
- 様式2(雨水浸透施設等設置費補助交付申請書)記入例 (PDF 369.0KB)
- 様式2(浄化槽転用施設設置費補助申請書) (PDF 197.1KB)
- 様式2(浄化槽転用施設設置費補助申請書) (Word 59.5KB)
- 様式2(浄化槽転用施設設置費補助申請書)記入例 (PDF 276.2KB)
- 様式3(雨水浸透施設請求書兼完了届) (PDF 159.3KB)
- 様式3(雨水浸透施設請求書兼完了届) (Word 46.5KB)
- 様式3(雨水浸透施設請求書兼完了届)記入例 (PDF 202.4KB)
- 工事写真 (PDF 94.7KB)
維持管理
雨水貯留タンク
雨が降る前にはタンクの中を空にしましょう
雨が降りそうな時は、事前にタンクの中を空にし、少しでも雨水の流出を抑制できるように、ご協力をお願いします。
定期的に点検・清掃しましょう
雨どいとの接続部分や、タンク外部・内部は定期的に点検・清掃をしてください。
雨水浸透ます
ますの中を定期的に点検・清掃しましょう
雨水浸透ますは定期的に点検・清掃してください。落ち葉やごみ等による目詰まりを防いで、常に浸透効果を保てるよう、維持管理をお願いします。
雨水補助金制度に係る動画集
「補助制度の概要は?」「なぜ、雨水を貯めたり浸透させたりすることが必要なの?」「雨と上手に暮らすって?」そのような内容をより分かりやすく説明するため、動画を作成しました。
下記リンクよりぜひご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 工事受付センター
電話番号:028-633-3164 ファクス:028-633-3427
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。