宅地内の水道の漏水
宅地内の水道の漏水について
市の水道を使用している方で、水道メーターから宅地内において配管等の漏水修理を行った場合、漏水箇所によって、水道料金の一部を減額します。
漏水がある場合、そのままにしておきますと使用水量が多くなり、高額の料金を支払うことになりかねませんので、至急、「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。
なお、修理にかかる費用は、お客様の負担となります。
漏水の調べ方
ご家庭の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロットマーク(銀色の星型)が回転しているかを確認してください。
回転している場合は、どこかで漏水している可能性があります。
減額の対象となるもの
- 地下及び壁中等の配管からの漏水が認められる場合
- 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合で,過去に一度も減額制度を利用していない場合
- ステンレス製給水管継手部腐食による漏水が認められる場合
減額の対象とならないもの
- 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
- 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
- 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合
- 蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
- 給湯設備、クーリングタワー等の設備の故障による漏水があった場合
- 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
- 凍結防止のため流し放しをした場合
- 原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合
- その他個人所有の設備からの漏水の場合
申請方法
漏水箇所の修繕後、水道料金等減額申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、修繕前と後の写真及び修繕完了時のメーター指針の写真を添えて、上下水道局お客さま受付センター(1階)へご提出ください。(郵送可)
お問い合わせ先
上下水道局検針受付センター
電話:028-683-5300
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。