宅地内の水道の漏水
宅地内の水道の漏水について
市の水道を使用している方で、水道メーターから宅地内において配管等の漏水修理を行った場合、漏水箇所によって、水道料金の一部を減額します。
漏水がある場合、そのままにしておきますと使用水量が多くなり、高額の料金を支払うことになりかねませんので、至急、「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。
なお、修理にかかる費用は、お客様の負担となります。
漏水の調べ方

ご家庭の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロットマーク(銀色の星型)が回転しているかを確認してください。
回転している場合は、どこかで漏水している可能性があります。
減額の対象となるもの

- 地下又は壁中等の配管からの漏水が認められる場合
- ステンレス製給水管継手部腐食による漏水が認められる場合
- 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合(警報装置の設置が条件)
減額の対象とならないもの
- 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
- 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
- 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合
- 蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
- 給湯設備、クーリングタワー等の設備の故障による漏水があった場合
- 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
- 凍結防止のため流し放しをした場合
- 原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合
- その他個人所有の設備からの漏水の場合
申請方法
1 地下又は壁中等の配管からの漏水、ステンレス製給水管継手部腐食による漏水
漏水箇所の修繕後、水道料金等減額申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、修繕前と後の写真及び修繕完了時のメーター指針の写真を添えて、上下水道局お客 さま受付センター(1階)へご提出ください。(郵送可)

2 受水槽又は高架水槽の故障による漏水
漏水箇所の修繕後、水道料金等減額申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、修繕前と後の写真、修繕完了時のメーター指針の写真及び警報装置の写真を添えて、上下水道局お客さま受付センター(1階)へご提出ください。(郵送可)
(注意) 警報装置について、光や音で周囲に異常を知ら、異常を早期に発見することができれば、規格・仕様等は問いません(受水槽等の高低水位を電極棒や電波等で測定できる高低水位警報装置が望ましいです。)。
(注意) 警報装置が正常に作動すること及び、音や光等が現地の生活者や通行人に届くことを確認いただく必要があります(給水設備の耐用年数は15年でありますことから、設置から15年が経過した設備については、漏水被害の拡大を防止できるよう交換いただくことを推奨いたします。)。
-
水道料金等減額申請書(受水槽等漏水用) (PDF 56.1KB)
-
水道料金等減額申請書(受水槽等漏水用)記載例 (PDF 138.1KB)
-
修繕確認及び警報装置写真張り付け台紙 (PDF 69.4KB)
お問い合わせ先
上下水道局検針受付センター
電話:028-683-5300
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



料金・使用料
お支払い方法
給排水設備
入札・契約
申請書・届出書
リンク集