用語解説(宇都宮市議会)
あ行
- 委員長報告
- 委員会において審査又は調査を終えた事件について、本会議でその経過・結果を口頭で報告すること。
- 意見書
- 地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を表示した文書のこと。議会はこうした地方公共団体の公益に関する意見書を、国会や関係機関に提出することができる。
- 一般質問
- 議員が市政全般について、事務の執行状況や将来の方針等の報告・説明を求め又は質問すること。定例会でのみ行われる。
か行
- 開会
- 議会を開き、法的に活動できる状態となること。議会の開閉に関することは、「議会がこれを定める」ことになっている。
- 会期
- 議会が議会の権限を行使し、法的に活動できる期間。会期の決定は、会期ごとに会期の始めに議会が自主的に議決で定める。
- 議案
- 議会の議決を必要とする事項で、市長又は議員が議長に提出する案件のこと。
- 議決
- 表決の結果得られた議会の意思決定のこと。議決には市の意思決定として市の基本構想の制定や条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定などがある。また議会の意思決定として意見書の提出や会議規則の制定などがある。議決は、議決事件によって1.可決・否決、2.決定、3.承認、4.その他(許可、同意、認定、採択・不採択など)のような呼称がある。
- 議事
- 議決とこれに至る審議の過程のすべてのこと。
- 議事日程
- 議長が定めるその日の会議の議事の順序表のこと。
- 議席
- 議員が、議場で会議を行う場合に着かなければならない席のこと。
- 継続審査
- 会議に付された事件について、当該会期中に審議を終えることができず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うこと。
- 決議
- 議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のこと。
- 公職選挙法
- 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を選挙によって選ぶための制度を確立し、選挙人の自由な意思によって公明かつ適正に行われることを確保することを目的に定められた法律のこと。
さ行
- 採決
- 会議に提出された議案などの案件に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求めて、その意思表示を集計すること。
- 採択・不採択
- 請願に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のこと。
- 上程
- 議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすること。
- 常任委員会
- 地方公共団体の議会が地方公共団体の事務に関する調査、議案及び陳情等の審査を行わせるために、条例で定め常設する委員会のこと。
- 審議
- 議会の会議で提出された議案などの案件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のこと。
- 審査
- 委員会において、議会の議決の対象となる議案などについて議論し、一応の結論を出す一連の過程のこと。
- 送付
- 議長が、審査を担当する委員会に陳情を送ること。
た行
- 代表質問
- 会派を代表して行う質問のこと。宇都宮市議会では、3月定例会において行われる。
- 通告
- 議会の会議で議題とされる案件などについて議員が発言を求める場合に、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ知らせること。代表質問・一般質問や討論などで行われている。
- 提案説明
- 議会に提出した案件の提出理由と内容を提出者が説明すること。
- 定例会
- 年4回(通常は毎年3月、6月、9月、12月)開かれる会議をいいます。
- 同意
- 市長がその権限に属する事務を行うにあたり、その前提となる議会の議決のこと。副市長・監査委員の選任などがある。
- 討論
- 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明すること。
は行
- 表決
- 個々の議員の案件に対する賛否の意思表明のこと。
- 費用弁償
- 議員の職務を行うためにかかる旅費などの費用を支払うこと、またはその金銭をいう。
- 付託
- 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先だって詳しく検討を加えるために、それぞれ担当の委員会に審査を委託すること。
- 閉会
- 議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすること。
- 本会議
- 全議員で構成する議会の会議のこと。
や行
- 予算
- 宇都宮市の一会計年度における歳入・歳出の見積もり。一般会計予算、特別会計予算、企業会計予算がある。
ら行
- 臨時会
- 定例会以外に必要がある場合、臨時に開かれる会議をいいます。
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