請願・陳情について

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ページID1035597  更新日 令和7年2月12日

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請願・陳情について

請願・陳情

 宇都宮市にお住まいの方に限らず、どなたでも市政に対する要望や意見などを議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
 議会事務局に本人・団体確認書類を添付して提出された請願・陳情が審査の対象となります。(手続き等は下記「請願・陳情の手続きについて」のページをご確認ください。)
 提出された請願・陳情はそれぞれの委員会で慎重に審査され、採択されたものは、必要に応じて、市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりします。
 請願者・陳情者の希望により、意見陳述を実施して、当該委員会の所属委員に対し、説明及び意見を述べていただくこともできます。(詳細は下記「意見陳述について」のページをご確認ください。)

請願・陳情の取扱いについて

請願の取扱い

  1. 請願は、議会事務局で受付した後、どの委員会で審査するかを常任委員会正副委員長会議で協議し、本会議で関係する委員会に付託(審査依頼)します。

  2. 本会議で付託を受けた委員会は、請願を審査し、委員会の審査結果(採択・不採択・継続審査)を本会議に報告します。

  3. 本会議では、委員会の審査報告を受け、最終的な請願の取扱い(採択・不採択・継続審査)を決定(議決)します。

  4. 本会議閉会後、請願者に対して、決定(議決)内容を通知します。

陳情の取扱い

 議会事務局で受付した陳情のうち、以下の基準のいずれかに該当するものは、議長の判断又は議会運営委員会での協議により、「議長預かり」となり、陳情書の写しは全議員に配付しますが、本会議では取り扱いません。以下の基準のいずれにも該当せず、本会議で取り扱うことが決定した陳情は、請願と同様の取り扱いとなります。

  1. 法令・公序良俗に反するもの、又は基本的人権を否定するもの

  2. 個人・団体を誹謗中傷するもの、又は名誉毀損のおそれがあるもの

  3. 個人の秘密を暴露するもの

  4. 個人の氏名が記載されており、公開することが適当でないと判断されるもの

  5. 市の事務に属さないもの

  6. 既に願意が達成されているもの、又は実現性が明らかなもの

  7. 明らかに実現性がないもの

  8. その他議会の審議になじまないと認められるもの

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話番号:028-632-2608 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。