請願・陳情の取下げについて

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ページID1036043  更新日 令和6年5月17日

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請願・陳情の取下げについて

・ 請願等を提出した後に、取下げを希望する場合には、「請願(陳情書)取下げ願」に身分証明書などの本人確認書類を添付して議長に提出してください。
 (注意) 添付する本人確認書類や提出方法などは下記の「請願・陳情について(令和6年4月1日から手続きが変わります)」ページの「請願・陳情の手続き」の項目をご参照ください。

・ 本会議の議題となる前の請願等の取下げについては議長の承認により、本会議の議題となった後については、取下げの承認をするかどうかを会議(本会議)に諮って決定します。

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電話番号:028-632-2608 ファクス:028-632-2613
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