意見陳述について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1040219  更新日 令和7年2月12日

印刷 大きな文字で印刷

意見陳述について

 宇都宮市議会では、平成25年9月定例会から、請願・陳情提出者による意見陳述の場を設けています。
 委員会における審査に当たり、当該委員会の所属委員に対し、請願・陳情について御自身の言葉で説明できる貴重な機会です。
 請願・陳情の受付時に、意見陳述の希望をお申し出ください。

 (注意)宇都宮市電子申請共通システムからも申請できます。

意見陳述の方法

  1. 意見陳述を行う場面
    ・請願・陳情を審査する委員会の開会前

  2. 意見陳述を行える人数
    ・1件につき1名

  3. 意見陳述を行える方
    ・請願・陳情の提出者
    ・複数人で提出された場合は、当事者間で選ばれた方
    ・団体で提出された場合は、当該団体に所属している方

  4. 意見陳述できる内容
    ・委員に対する請願・陳情の趣旨説明及び意見
    (注意)口頭による説明となります。
    (注意)請願・陳情の趣旨を超える発言はできません。

  5. 意見陳述できる時間
    ・5分以内(委員からの質問に対して応答する時間を含む)
    (注意)陳述者から委員に対して質問はできません。

  6. 意見陳述を行う場所
    ・請願・陳情を審査する委員会室等

  7. 意見陳述者の委員会傍聴
    ・可能
    (注意)委員会の傍聴には定員がありますが、定員を超えた場合でも、座席の確保など傍聴できる環境が整うと委員会の正副委員長が判断したときは、御自身が陳述した請願・陳情の審査の間に限り、傍聴することができます。

  8. その他
    ・意見陳述を希望される方は、「請願・陳情意見陳述申出書」に必要事項を記載の上、定例会開会日までに議会事務局に提出してください。
    ・意見陳述の日時・場所等の詳細は、議会事務局から別途事前に御連絡します。
    ・意見陳述に当たり、参考資料の配付はできません。
    ・意見陳述者に対する交通費等の支給はいたしません。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話番号:028-632-2608 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。