懲罰特別委員会委員長報告〔福田久美子議員〕(6月28日)
本委員会は、3月26日に開会されました本会議におきまして、委員12名をもって設置され、「福田久美子議員に対する懲罰について」の審査を付託され、慎重に審査を行いました。
福田久美子議員に対する懲罰につきまして、審査の経過と結果を御報告いたします。
初めに、結果について申し上げます。
〇 懲罰事犯の有無
「懲罰を科すべきものと認める」
〇 懲罰処分の種類及び内容
「地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝」
〇 理由
「福田久美子議員は、令和6年第1回定例会において陳情第15号政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情の採択に反対する討論を行ったが、陳情書には記載のない特定の団体名を挙げるなどの討論中の発言は、陳情者御本人の受け止め方への配慮を欠いたものであり、個人や団体の権利、利益を害するおそれがある発言であった。福田久美子議員の発言は、陳情者御本人に悲しみと憤りの思いを抱かせ、市民をはじめとした皆様からの本市議会に対する信頼を損ね、議会の品位を貶めるものであり、地方自治法第132条並びに宇都宮市議会会議規則第91条に違反したと認めるものである。よって、地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝の懲罰を科するのが相当であると判断した」
次に、経過についてでありますが、議会の自律権に基づき、議会の規律と品位を保持するためには、45名の議員が等しく意識を共有することが重要と考えますことから、本委員会におきましては、懲罰の要否や懲罰の種類につきまして、全会一致を目指して協議を行いました。委員間の協議に入る前に、本会議における討論や一身上の弁明の発言、3月定例会閉会後に陳情者から提出された本件発言に係る申入書への受け止めについて、福田久美子議員本人に説明を求めたいとの意見があり、委員外議員として本委員会への出席を求めました。福田久美子議員への質疑におきましては、委員から、「討論の内容は陳情者について発言したものではないとのことだが、結果的に陳情者から抗議文と受け止められる申入書が提出されていることから、陳情者に対し不利益を与えたことになる。この点について、陳情者に対しお詫びする気持ちはあるか 」との質疑がありました。この質疑に対し、福田久美子議員から、「討論の文言については、ひとつひとつの内容について精査し、注意深く書いたところであるが、今回の問題ではもっと深く配慮が必要だったと思う。申入書にあるように陳情者の方が受け止められているということまで私の思いが及ばなかったこと、その点についてはお詫びしたいと思う」との説明がありました。
次に、懲罰の要否に係る協議においては、まず、懲罰動議に記載の「陳情趣旨とは無関係の発言」の考え方につきまして、「陳情書に記載のない団体や個人について、討論内で発言する必要はなく、特定の団体と陳情者を結びつけるように取られてしまう点が問題である」との意見や、「そもそも陳情項目は、職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的圧力を感じたかどうか、職員に寄り添って、調査確認するように行政に求めるものであり、たったこれだけである」との意見に対し、「陳情の添付資料には、ある報道機関のホームページから引用した内容が含まれていることから、その報道機関について説明するに当たり、別の団体名を出すことは問題ないのではないか」との意見がありました。なお、この意見に対しては、「ホームページからの引用と言いきっているが、陳情者本人に確認していないのであれば推定である」などの意見もありました。また、討論の内容については、「福田議員が陳情者に対して攻撃をしているというように受け止めざるを得ない内容である」との意見や、「このような誤解を招くような発言があると陳情を提出しづらくなるのではないか」との意見、また、「地方自治法第132条の中でも、議員が本会議や委員会においては発言や態度に十分注意をしなければならないことは言うまでもないが、特に他人の公的言動に対する批判は許されても、プライバシーの面まで具体的に言及することは許されないというような記述もあるように、そういったことに受け止められかねない発言があったというふうに解釈をしている」などの意見がありました。これらの意見を踏まえ、委員会を複数回開会し、意見の一致を図りましたが、懲罰を科すべきとの意見と、懲罰を科すべきではないとの意見があり、委員会として意見の一致には至らず、起立採決の結果、懲罰を科すことに決定いたしました。
次に、科すべき懲罰の種類の協議においては、出席停止の懲罰を科すべきとの意見と、陳謝の懲罰を科すべきとの意見がありましたが、委員会を複数回開会し、意見の一致を図ることで、懲罰を科すべきではないとする委員以外は陳謝の懲罰を科すべきとの意見で一致し、起立採決の結果、陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。
次に、陳謝文案の協議においては、「懲罰は必要ないという考えは変わってないことから、この陳謝文案には反対である」との意見がありましたが、協議により陳謝文案の一部を修正した上で、起立採決の結果、陳謝文を決定いたしました。
これをもちまして、福田久美子議員に対する懲罰についての委員長報告を終わります。
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