環境経済常任委員会委員長報告(6月30日)

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ページID1008764  更新日 令和6年3月8日

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 環境経済常任委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。
 最初に、議案第71号「宇都宮市行政財産使用料条例及び宇都宮市下水道条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、再生可能エネルギーの普及促進のため、市有財産における太陽光発電設備の設置を条件とする目的外使用許可に係る使用料の適用範囲を拡大するとともに、公共下水道の敷地における太陽光発電設備の設置を条件とする占用許可に係る占用料を新たに規定しようとするものであります。
 この議案につきましては、「太陽光発電向けの市有財産貸出事業について、市としての目標はあるのか」との質疑に対し、「本市における再生可能エネルギーの普及拡大を推進する一環として実施している本事業については、固定価格買取制度の動向などが事業者の参入意識に大きく影響することから、特に目標値を定めていないが、今後も、直営、貸出に関わらず、再生可能エネルギーの普及拡大を進めたい」との説明がありました。
 次に、議案第72号「宇都宮市市営自転車競走実施条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、競輪の実施に関する事務の一部を委託している公益財団法人日本自転車競技会が公益財団法人JKAに吸収合併されたことを契機として、当該委託をする法人に係る規定の整理をしようとするものであります。
 以上の議案2件は、全会一致で原案のとおり可決いたしました。
 次に、陳情第65号「『労働法制の改悪に反対し、良質な雇用を求める意見書』の提出を求める陳情」についてでありますが、その趣旨は、「近年、労働者の雇用の不安定化と労働条件の悪化が社会問題化しているが、グローバル競争を名目に、労働の根幹を揺るがしかねない労働諸法制の改悪が図られようとしている。ついては、労働法制の改悪による雇用破壊に反対し、人間らしく働ける良質な雇用の実現が図られるよう、『解雇や雇い止めを規制して安定した雇用制度にすること及び限定正社員や解雇の金銭解決など解雇をしやすくするルールづくりは行わないこと』など3項目について、国に意見書を提出してほしい」というものであります。
 この陳情につきましては、「労働者保護の視点は重要であり、労働者の年収が下がる懸念がある中で、労働者派遣法の改正等を行うことは、望ましいものではなく、この陳情は採択すべきである」との意見もありましたが、「社会環境が変化していく中で、課題をどのように乗り越えるかを建設的に話し合うべきであり、国の法整備を一方的に改悪と捉えるのは誤りであり、この陳情には賛成できない」との意見が多く、起立採決の結果、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情第66号「『最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書』の提出を求める陳情」についてでありますが、その趣旨は、「安倍首相は、中小企業の業況改善や有効求人倍率の回復等から賃上げによって経済の好循環を実現するとの方針を掲げているが、労働者の雇用と賃金は改善されておらず、雇用の不安定化は拡大し、最低賃金は健康で文化的な生活には足らない上、地域格差の拡大により、低賃金の地方からの労働力の流出を促す要因となっている。また、身の回りの衣食関連財・サービスなど中小企業の得意とする商品は地域で購入される傾向が強いことから、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充、最低賃金の改善は景気刺激策として有効である。ついては、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を図るよう、国に意見書を提出してほしい」というものであります。
 この陳情につきましては、「最低賃金については、都道府県単位で、公益代表、労働者代表、使用者代表による審議を経て決定されている。また、中小企業に対する、積極的な支援も行われていることから、この陳情は不採択としたい」との意見が多く、起立採決の結果、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情第67号「労働者保護ルール改定反対を求める意見書提出に関する陳情」についてでありますが、その趣旨は、「現在、政府内に設置された一部の会議体では『解雇の金銭解決制度』の導入など、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされている。また、労働政策に係る基本方針の策定のあり方に関しても総理主導の仕組みを創設することが提言されているが、雇用・労働政策はILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は国際標準から逸脱したものと言わざるを得ない。ついては、『解雇の金銭解決制度』や『限定正社員』制度の普及、『ホワイトカラー・イグゼンプション』の導入などは行わないことなど3項目について、国に意見書を提出してほしい」というものであります。
 この陳情につきましては、「ブラック企業の問題やサービス残業が横行している社会情勢の中で、自由な働き方を確保することはできないことから、この陳情は採択すべきである」との意見もありましたが、「法改正の趣旨は、多種多様な働き方が可能となるよう制度を見直すことにある。これまで、労使双方のメリット・デメリットを勘案し、また、社会保障の充実にも資する制度として、多角的に検討してきており、労働者が不利益を被る制度とは認められないため、この陳情は不採択としたい」との意見が多く、起立採決の結果、不採択と決定いたしました。
 これをもちまして、環境経済常任委員会委員長報告を終わります。

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