懲罰特別委員会委員長報告〔保坂栄次議員〕(9月29日)

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ページID1025368  更新日 令和6年3月8日

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 本委員会は、7月1日に開会されました本会議におきまして、委員12名をもって設置され、「天谷美恵子議員、保坂栄次議員、遠藤信一議員、出井昌子議員、久保井永三議員に対する懲罰について」の審査を付託され、慎重に審査を行いました。
 保坂栄次議員に対する懲罰につきまして、審査の経過と結果を御報告いたします。
 初めに、結果について申し上げます。
 〇 懲罰事犯の有無
 「懲罰を科すべきものと認める」
 〇 懲罰処分の種類及び内容
 「地方自治法第135条第1項第3号による1日の出席停止」
 〇 理由
 「保坂議員は、宇都宮市が変更計画した(仮称)大谷スマートIC計画中止又は建設場所の変更に関する請願の提出に当たり、請願提出者として記載された御本人から本市議会に請願を紹介するよう依頼がなかったにもかかわらず、御本人に請願の意思があるかどうかを確認することなく、宇都宮市議会会議規則第77条第1項に違反し、陳情書を書き換え、押印した。この文書に、最初に自ら紹介議員として署名した上、これらの事実を隠して、他の議員に紹介議員になるよう勧誘し、署名させ、瑕疵ある請願書をあたかも正当な請願書であるかのように装って提出した結果、本来、上程されるべきでない請願を令和2年第3回定例会に上程させた。また、6月23日の議員協議会において、請願書は、請願提出者として記載された御本人が押印したものと虚偽の説明をしたが、6月25日の議員協議会では、この発言を翻し、請願書は、自らが陳情書を書き換え、押印したものであると説明した。この際、御本人の請願の意思があるかどうか疑わしいと認識しながら、御本人の請願の意思があると強弁し自己の行為の正当性を強く主張した。その後、さらに発言を翻し、直接御本人に確認しなかった落ち度はあると認めたものの、請願書を偽って作成したとは認めないなど、請願の意思がない御本人の請願権をないがしろにする行為の重大性や、公開の会議での市議会議員としての自身の発言の重みを理解しているとは認め難く、自己の責任の認識に欠けており、真摯な反省は認められない。このような行動と発言の結果、議会運営を混乱させ、御本人をはじめ、市民の皆様、他の議員に多大なる迷惑をかけたことは、本市議会に対する信頼と品位を著しく損ない、信用を大きく失墜させる行為であり、宇都宮市議会会議規則第77条及び第91条に違反したと認めるものである。よって、今後、このようなことを二度と起こさないようにするためには、地方自治法第135条第1項第3号による1日の出席停止の懲罰を科するのが相当であると判断した」
 次に、経過についてでありますが、まず、懲罰を科すことについて諮り、全会一致で懲罰を科すことに決定いたしました。
 次に、科すべき懲罰の種類について諮り、全会一致で1日の出席停止の懲罰を科すことに決定いたしました。
 なお、本委員会において保坂議員に係る違法行為を検証するため、複数の弁護士に所見を求めたところ、刑法に抵触するかどうか見解が分かれることを確認しました。
 委員からは、「司法の判断を仰ぐことを前向きに検討する必要がある」との意見がある一方、「慎重さが求められる」との意見もあり、委員会として意見の一致には至りませんでした。
 これをもちまして、保坂栄次議員に対する懲罰についての委員長報告を終わります。

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