懲罰特別委員会委員長報告〔久保井永三議員〕(9月29日)
久保井永三議員に対する懲罰につきまして、審査の経過と結果を御報告いたします。
初めに、結果について申し上げます。
〇 懲罰事犯の有無
「懲罰を科すべきものと認める」
〇 懲罰処分の種類及び内容
「地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝」
〇 理由
「久保井議員は、宇都宮市が変更計画した(仮称)大谷スマートIC計画中止又は建設場所の変更に関する請願の提出に当たり、請願提出者として記載された御本人から本市議会に請願を紹介するよう依頼がなかったにもかかわらず、御本人に請願の意思があるかどうかを確認することなく、遠藤信一議員から勧められるまま、御本人に請願の意思があるかどうか疑問に感じていながら、会派の代表としての指導も助言も怠り、漫然と紹介議員として署名し、その結果、本来、上程されるべきでない請願を令和2年第3回定例会に上程させた。多年にわたり市議会議員を務め、他の模範となるべき立場でありながら、思慮不足と、会派の代表としての責任感の欠如、慎重さに欠ける行動の結果、御本人をはじめ、市民の皆様、他の議員に多大なる迷惑をかけたことは、本市議会に対する信頼と品位を著しく損ない、信用を大きく失墜させる行為であり、宇都宮市議会会議規則第91条に違反したと認めるものである。よって、地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝の懲罰を科するのが相当であると判断した」
次に、経過についてでありますが、まず、懲罰を科すことについて諮り、全会一致で懲罰を科すことに決定いたしました。
次に、科すべき懲罰の種類及び陳謝文案について諮り、全会一致で委員会で決定した陳謝文による陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。
これをもちまして、久保井永三議員に対する懲罰についての委員長報告を終わります。
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