懲罰特別委員会委員長報告(6月19日)

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ページID1008768  更新日 令和6年3月8日

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 本委員会は、6月17日に開会されました本会議におきまして、委員13名をもって設置され、「議員西房美君に対する懲罰について」の審査を付託されたものであります。この件につきまして、慎重に審査を行いましたので、報告いたします。
 はじめに,結果について申し上げます。
 1 懲罰事犯の有無
 「懲罰を科すべきものと認める」
 2 懲罰処分の種類及び内容
 「地方自治法第135条第1項第3号による10日間の出席停止」
 3 理由
 「西議員は、6月11日の平成26年第4回定例会開会日において、会議規則第1条に基づく出席簿への署名を行い、出席の意思を示したにも関わらず、本会議には、同規則第2条に基づく届出を行わないまま無断で欠席した。そもそも、同議員は、6月10日の議会運営委員会において、平成26年第2回定例会閉会日における採決態度の誤りを認め、謝罪したところである。その際、議長から、『今後は、本会議、委員会に臨むにあたり、市民に誤解を与えるような行動は慎み、議会の品位を汚さぬよう努力を求める。』との注意を受けている。また、同日8会派の代表者からも同議員の言動に対する抗議文が提出され、今後は自分の行動を厳しく律するべきであった。それにもかかわらず、6月11日の本会議を無断欠席し、前日の議会運営委員会での協議・決定に基づいて本会議で行われた、西議員のみが反対を表明していた議案を含むすべての採決を放棄した。このことは、議長からの注意及び8会派の代表者からの抗議文について、真摯に受け止めていないことは明白であり、また議員にとって最も重要な権利であり、かつ、責務でもある表決権の行使を極めて軽視するもので、議会の秩序及び品位を傷つけ、市民の議会に対する信頼を著しく損なう行為であると認めるものである。よって、今後、このようなことを二度と起こさないようにするためには、2の懲罰を科するのが相当であると判断した。」
 次に、経過についてでありますが、まず、動議の提出の理由は妥当であると確認され、懲罰を科すことについて諮り、全会一致で懲罰を科すことに決定いたしました。
 次に、科すべき懲罰の種類について協議したところ、「10日間の出席停止の懲罰を科すべき」との意見と、「陳謝の懲罰を科すべき」との意見がありましたが、起立採決の結果、10日間の出席停止の懲罰を科すことに決定いたしました。
 これをもちまして、懲罰特別委員会委員長報告を終わります。
 

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