総務常任委員会委員長報告(8月30日)

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ページID1008813  更新日 令和6年3月8日

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 ただいま議題となりました陳情第22号 「弁護士人口激増に関する陳情」と、陳情第23号 「司法修習生に対する給費制の復活に関する陳情」につきましては、去る8月9日に委員会を開会し、審査を行いましたので、その経過と結果を報告いたします。
 この陳情2件は、いずれも平成25年3月定例会において上程され、本委員会において閉会中の継続審査となっていたものであります。
 最初に、陳情第22号についてですが、その趣旨は、「弁護士人口激増は、市民の法的利益や権利・自由の適正な確保・実現という観点などからも重大な問題となっている。
 ついては、法曹の質的低下を招くおそれのある弁護士人口激増という問題を早急に解決することが必要であり、弁護士人口激増の社会に与える諸問題にかんがみ、司法試験の合格者数を年間千名程度にすべきである』との意見書を国に提出してほしい」というものであります。
 この陳情につきましては、「陳情では、司法試験の年間合格者数を千名程度にすべきとしているが、その数的根拠に疑問を感じる。また、政府が設置した法曹養成制度関係閣僚会議において、『当面は数値目標を立てず、あるべき法曹人口について、その都度検討を行うこととする』と決定されたことから、陳情者の願意はある程度達成されていると思われるため、この陳情は不採択としたい」との意見があり、全会一致で不採択と決定いたしました。
 次に、陳情第23号についてですが、その趣旨は、「司法修習費用の給費制の廃止による経済的な負担が法曹への志願をちゅうちょさせる要因となっているが、この事態は、司法改革の理念に逆行するものであり、法曹の養成は国が責任を持つべきである。
 ついては、法曹の質的低下を招くおそれのある給費制の廃止という問題を早急に解決することが必要であり、『司法修習生に対する給費制を復活させるべきである』との意見書を国に提出してほしい」というものであります。
 この陳情につきましては、「司法修習生に対する経済的支援が必要であるということは十分理解できるが、既に、奨学金の減免対策を含め、さまざまな経済的支援策が講じられており、貸与制を導入した趣旨や他の学生との公平性などを考慮すれば、必ずしも給費制を復活すべきとはいえないことから、この陳情は不採択としたい」との意見があり、全会一致で不採択と決定いたしました。
 これをもちまして、総務常任委員会委員長報告を終わります。

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