「集合栓制度」のご案内

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ページID1002592  更新日 令和6年3月8日

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「集合栓制度」とは

水道料金は、使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各戸に公設メーターを設置していない集合住宅では、各戸に公設メーターを設置している集合住宅の料金に比べ、1戸あたりの水道料金が割高になる場合があります。
そのため、各戸に公設メーターを設置していない集合住宅で、上下水道局の定める条件に適合したときは、総代人(代表して施設を管理する方など)からの申請に基づき、各戸に公設メーターを設置している集合住宅の水道使用者と同様の料金上の取扱いをするものが「集合栓制度」です。
(注意)
「集合栓制度」は、多量の水を使用される場合に有利な制度となります。
使用水量と入居世帯数によっては、「集合栓制度」を適用することにより、料金が高くなる場合がありますので、ご注意ください。

集合栓制度の適用について

集合栓制度適用の条件

  • 受水槽を設置していること
  • 各戸検針・各戸徴収の適用を受けていないこと
  • もっぱら生活用に使用していること(店舗・事務所のみの建物は対象になりません)
  • 各戸に私設メーターを設置していること

集合栓制度の申請

総代人からの 「受水槽を設置するアパート等における水量認定等申請書(様式第1号)」の提出が必要になります。
一度適用を受けた場合は、特段の理由がない限り変更できません。

集合栓制度を適用した場合の料金計算方法

全体の使用水量を入居世帯数で除して、1世帯あたりの平均水量を求め、各戸に引き込みされている口径(私設メーターの口径)により料金を算定し、各世帯の料金を合算します。

(料金計算例)
今回検針期間(2カ月間)での使用水量800立方メートルを、16世帯で使用した場合(私設メーターの口径20ミリメートル)

  1. 2カ月間の1世帯あたりの使用水量を計算します。
    800立方メートル÷16世帯=50立方メートル(1世帯あたり)
  2. 1で求めた1世帯あたりの使用水量に基づき、2カ月間の1世帯あたりの料金を計算します。
    口径20ミリメートル、使用水量50立方メートルの水道料金・下水道使用料
     水道料金:8,745円(税込)
     下水道使用料:7,150円(税込)
  3. 16世帯分の料金を計算します。
     水道料金:8,745円(1世帯あたり)×16世帯=139,920円
     下水道使用料:7,150円(1世帯あたり)×16世帯=114,400円
    よって、請求金額は 139,920円+114,400円=254,320円となります。

料金請求

上記の方法により計算した合計金額を一括して、総代人の方に請求させていただきます。

総代人の方へのお願い

  • 入居者から使用水量に応じた料金を徴収していただくようお願いします。
  • 上下水道局の検針日と同じ頃に私設メーターを検針してください。
  • 入居世帯数に応じて料金を算出していますので、入居世帯数に変更が生じた場合は、必ず上下水道局へ連絡をお願いします。さかのぼっての料金の再計算や還付等はできません。
  • 入居者からの水量や料金に関する問い合わせ等につきましては、総代人から説明をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。