臓器提供の意思表示について

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ページID1004503  更新日 令和6年9月3日

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臓器移植とは

・臓器移植は、重い病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他者の健康な臓器を移植して機能を回復させる医療です。
・臓器提供には、脳死後の提供と心臓が停止した死後の提供があり、提供できる臓器が異なります。
・臓器移植は、善意による臓器提供と、広く社会の理解と支援があって成り立っています。

脳死とは

・「脳死」とは、呼吸などを調節している脳幹と大脳、小脳など脳全体の機能が停止し、回復が見込めない状態をいいます。
・脳死状態となっても人工呼吸器などで心臓機能を一時的に維持することは可能ですが、やがて心臓も停止します。
・全死亡者のうち、脳死になるのは1%未満です。
・なお、「植物状態」とは、大脳の一部または全部が損なわれ意識がない状態ですが、脳幹の機能は残っているので、自発呼吸ができることが多く、まれに回復することもあり、「脳死」とは異なります。

臓器提供の意思を表示するには

書面での意思表示

・あらかじめ、臓器提供の意思表示をしておくことで、脳死や心停止となった際に臓器提供が可能となります。意思表示は15歳以上であればできます。
・臓器提供の意思表示は、以下の方法によって可能です。

  • 「臓器提供意思表示カード」
  • 「健康保険証」「運転免許証」「マイナンバーカード」

・意思表示欄の該当する番号や提供したい臓器を○で囲んでください。番号に○がなかったり、本人の署名や署名年月日に記入もれがあった場合は、完全な意思表示とはみなされません。
・家族の署名は特になくても有効ですが、できるだけカードを持っていることを家族の人にも知らせておき、可能であればそのことの確認のために署名をもらっておきましょう。
・なお、意思表示は、臓器を提供する場合だけでなく、提供しない場合でもそのことを記入することができます。

インターネットによる登録

・臓器移植ネットワークのホームページでも臓器提供の意思表示ができます。
・以下のサイトから仮登録すると、後日IDの入った登録カードが送付されます。再びサイトにアクセスして、IDを入力すると本登録されます。

提供できる臓器とは

・脳死後に提供できる臓器
 心臓や肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球(角膜)
・心停止後に提供できる臓器
 腎臓、膵臓、眼球(角膜)

臓器提供意思表示カードはどこで入手できますか

・臓器提供意思表示カードは、保健所、市庁舎(保健と福祉の総合相談窓口、高齢福祉課、障がい福祉課、子ども家庭課、子ども未来課,生活福祉課、市民課、保険年金課など)の各窓口課、保健センター、地区市民センター、出張所、生涯学習センター、図書館、冒険活動センター、サイクリングターミナル、清原体育館などの各体育施設などで入手できます。

ドナーカード

・また、日本臓器移植ネットワークのホームページでも、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)のダウンロードができます。

親族への優先提供について

・臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
・以下の全てに該当する場合、親族への優先提供が行われます。

  1. ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している場合
  2. 親族(配偶者、子ども、父母)が移植希望登録をしている場合
  3. 医学的な条件(適合条件)を満たしている場合

留意事項

・医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
・優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
・「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
・親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。