妊産婦健康診査
妊婦健康診査を受けましょう
宇都宮市では、受診票を交付し、妊娠中の健診費用の一部を助成しています。(全14回)
また、多胎妊婦の方には、受診票を追加で交付しております。
対象者
宇都宮市内に住んでいる妊婦
なお、市外に転出した場合、転出日以降は宇都宮市での助成対象外となり、宇都宮市交付の受診票は使用できません。転出先の市町村にお問い合わせください。
受診票の交付
妊婦健康診査受診票は、妊娠届出時に母子健康手帳とあわせてお渡しします。
本市に転入をしてきてすでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替える必要がありますので、他市町村の受診票をお持ちいただき、以下の窓口までお越しください。
- 市役所子ども支援課(2階)
- こども家庭センター相談窓口(市役所1階A14番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
- 宇都宮市保健センター
多胎妊婦の方には
多胎妊婦の方は、より多くの受診が推奨されていることから、枚数の上限なく、5,000円の受診票を追加で交付します。
妊娠届出時に、第1回目から第19回目までの受診票をお渡しいたします。第20回目以降の受診票が必要な場合には、子ども支援課までご連絡ください。
助成額(上限額)
各受診票の助成上限額は以下のとおりです。
受診票の回数 | 助成上限額 |
---|---|
第1回目 | 20,000円 |
第8回目 | 11,000円 |
第11回目 | 9,000円 |
その他の回数 |
5,000円 |
公費負担上限額を超えた分は、自己負担になります。
助成方法(受診票の利用方法)
受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともにお持ちの受診票をすべて提出してください。健診1回につき、受診票を1枚ご利用になれます。
また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合など)は、下記の方法による償還払いとなります。
償還払いの申請方法
県外への里帰り出産など、宇都宮市の受診票が使えなかった場合には、助成額分の払戻し申請ができます。
1.申請に必要なもの
- 妊婦健康診査受診票
- 預金通帳やキャッシュカード等口座情報が確認できるもの(妊婦本人またはその家族のもの)
- 母子健康手帳(受診日や結果が記入されている欄)のコピー
- 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)
なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。
(注意)申請書は各申請窓口にございます。
2.申請窓口
- 子ども支援課(市役所2階)
- こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
- その他の各地区市民センター、各出張所
(注意)郵送による申請は受け付けておりません。
3.申請期限
受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)
4.振込予定
申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。
受診票に関する注意
受診票は、他人が利用することはできません。
また、受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。