児童手当
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。
児童手当の制度について
受給資格者
国内に住所があり、次の「支給対象児童」を養育している人
(注意)父母ともに所得がある場合は、前年の所得(1月分から5月分までの手当については前々年の所得)が高い方が受給資格者となります。
(注意)離婚協議中で、かつ父母が住民票上別居している場合に限り、所得に関係なく児童と同居している方が受給資格者になります。この場合、離婚協議中であることを証明する書類(離婚調停に係る裁判所からの呼出状など)の提出が必要です。
支給対象児童
次の全ての条件を満たしている児童であることが条件です。
- 18歳到達後の最初の年度末までの児童
- 国内に住所がある児童(ただし、「留学」を理由に国外に居住している場合は可)
(注意)「留学」については、別に条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
手当の額
- 0歳から3歳未満
22歳到達後の最初の年度末までの児童から数えて、
第1子、第2子:月額15,000円
第3子以降:月額30,000円 - 3歳から高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)
22歳到達後の最初の年度末までの児童から数えて、
第1子、第2子:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
(注意)18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの児童(以後、「算定対象児童」といいます。)については、受給者が監護(親として必要な保護など)をしていることや生活費等の経済的負担をしていることが、児童の数に加えるために必要です。
申請方法(新規申請)
1.提出書類
- 児童手当認定請求書
- 別居監護申立書(児童と別居している場合)
- 監護相当・生計費負担についての確認書(算定対象児童を含め3人以上の児童を養育している場合)
-
認定請求書 (PDF 373.2KB)
-
認定請求書記載例 (PDF 410.9KB)
-
額改定請求書 (PDF 191.9KB)
-
額改定請求書記載例 (PDF 218.9KB)
-
別居監護申立書 (PDF 49.8KB)
-
別居監護申立書記載例 (PDF 123.3KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.9KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書記載例 (PDF 225.6KB)
2.申請場所
- 宇都宮市に住所がある受給資格者の方
(1)宇都宮市役所子ども政策課、各地区市民センター、各出張所 の窓口
(2)郵送
(3)電子申請(マイナポータル) - 他の市区町村に住所がある受給資格者の方
住所がある市区町村に問い合わせてください。
(注意)受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
3.申請に必要なもの(新規申請時)
(1) 全員共通で必要なもの
- 受給資格者名義の普通預金通帳
(ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要になります。)
預金通帳が発行されていない場合などは、スマートフォンなど口座情報を表示できるものをお持ちください。
(2) 状況により必要なもの(複数該当する場合は、該当する全てのものが必要です。)
- 受給資格者の加入年金が、国家公務員共済・地方公務員等共済である場合
受給資格者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書 - 個人番号(マイナンバー)確認資料
個人番号カード、通知カード、住民票の写しなど
受給資格者が配偶者や児童と別居されている場合のみ、別居している方の個人番号の記入が必要です。 - 本人確認資料
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証または官公署から発行された書類で写真の表示があるもの等) - 窓口に来られる方が、受給者本人以外の場合
委任状(任意様式、委任者の自筆署名又は押印のあるもの)
(受給者の配偶者が「新規申請」又は「増額」の手続きをする場合は不要です。)
(3) 申請後について
申請受付後、所得審査等により、認定又は却下を決定し、約2か月後に認定通知書又は認定請求却下
通知書を申請者宛に送付いたします。
4.申請の際の注意点
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
出生の場合は出生日(出生届の届出日ではありません。)の、宇都宮市への転入の場合は前住所地の転出予定日の、翌日から起算して15日以内に申請した場合は、起算日の属する月の翌月分から支給されます。
したがって、事実発生日(上記の「出生日」や「転出予定日」)の属する月の末日までに、または事実発生日の翌日から15日以内に申請がない場合は、児童手当が支給されない月が発生することになります。
申請する時点で申請に必要なものが揃わない場合でも、申請書類の一部(請求書等)をお預かりいたしますので、必ず申請してください。
手当支給日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の、原則として15日に、前2か月分を支給します。
例:4月15日に2月分と3月分を支給
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。
(注意) 指定された金融機関によっては振込みが遅くなる場合があります。
(注意)振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きをしてください。
6月の支給(令和7年6月15日)で変更する場合は、令和7年5月16日(金曜日)までに内容変更のお手続きをお願いします。
以降のお手続きについては次回(8月)の支給で変更となります。
口座の解約などやむを得ない理由がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
その他の手続き(宇都宮市で児童手当を受給中の方)
1.以下に該当する場合は、その都度手続きが必要です。
- 養育している児童の数に増減があったとき(出生、養子縁組など)
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。)
- 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座以外は指定できません。)
- 結婚、離婚、死亡等により、受給資格者が変更となるとき
- 宇都宮市から転出するとき(転出先の市区町村では新たに申請が必要となります。)
(注意)振込口座の変更は、支給日の1か月前までに手続きをしてください。
(注意)上記の手続きをしていないことで、児童手当が支給できなくなることや、過払い分を返金いただくことがあります。該当する場合は、速やかに手続きをしてください。
2.現況届
下記に該当する場合、現況届の提出が必要になるため、受給者宛てに毎年6月上旬に送付いたします。
ア 離婚協議中で配偶者と別居されている方(児童手当の受給者を配偶者から自身へ変更された方)
イ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇都宮市でない方
ウ 支給対象児童の住民票がない方
エ 施設・里親で児童手当を受給している方
オ 算定対象児童の職業等が「学生」以外の方
カ その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要であるにもかかわらず、届出がない場合(審査に必要な書類の不備や未提出を含む。)は、10月支給分以降、児童手当の支給が停止されます。
また、現況届の提出がないまま、2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
現況届の審査において、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻などにより生計維持者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。変更が必要な方には、こちらからご連絡します。
児童手当の寄附について
児童手当には、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという思いをお持ちの方が、簡便に寄附することができるよう、事前に申し出をすることで、児童手当の支給時にその支給額を宇都宮市に寄附できる制度があります。
寄附を希望される方は、子ども政策課までご連絡ください。
電子申請について(マイナポータル「ぴったりサービス」)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)より行うことができます。
利用手続きの詳細については、下記のURLからご確認ください。
(参考)令和6年10月分からの制度改正について
改正内容
(1) 所得制限の撤廃
(2) 高校生相当の児童(18歳到達後最初の年度末)までの支給期間の延長
(3) 第3子以降にかかる多子加算額を15,000円から30,000円に拡充
(4) 支払いを偶数月の年6回とする
(5) 児童手当支払通知書の廃止
(金額に変更がある場合や転出等により受給資格が消滅する場合は、各通知書を送付します。)
関連情報
こども家庭庁ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。