空き家等対策地域活動費補助金
自治会や地域まちづくり組織などが空き家等の発生抑制や適正管理、有効活用に取り組む活動に対し、その活動に要する費用を補助します。
補助の金額
補助の対象となる経費と以下の補助限度額を比較し、低い額を補助金の額とします。
- 「発生抑制活動」「適正管理活動」の場合 10万円を上限
- 「有効活用活動」の場合 40万円を上限
(注意)ただし、宇都宮空き家会議からの活用に関する助言や改修の支援を受けながら、地域住民において空き家の改修などを行う場合に限ります。
補助の対象者
補助の対象者は、自治会、地域まちづくり組織その他の地域において自主的に公共的な活動を行う、地域ごとに形成された団体とします。
補助の対象となる事業
- 発生抑制活動
- 空き家等の発生を抑制するための周知啓発などに関すること
- 実態調査活動
- 地域内の空き家等の把握などに関すること
- 適正管理活動
- 空き家等の樹木剪定や草刈りなどに関すること
- 有効活用活動
- 地域活動の場など空き家等の活用に関すること
補助の対象となる経費
- 消耗品費
- 文具類、コピー用紙やインク代など事務用品等
- 燃料費
- 車両や草刈り機などに要するガソリン代等
- 食糧費
- 茶菓子代等
- 印刷製本費
- チラシの印刷代、写真の現像代等
- 備品費
- 住宅地図、脚立、草刈り機等(注意)
- 処分費
- 剪定枝等処分のための持ち込み料、活用する空き家の家財道具処分に係る費用
- 車両・機材借用費
- 樹木剪定に必要な高所作業車両や剪定枝運搬のための軽トラック等、電動のこぎり等のレンタル代等
(注意)地域まちづくり組織単位(地域まちづくり組織内の単位自治会を含む。)で購入している備品を除く。
交付申請
申請にあたりましては事前に生活安心課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。