違反対象物の公表制度
平成30年4月1日から「違反対象物の公表制度」を開始しました。
- 違反対象物の公表制度とは
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建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページに公表する制度です。
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公表の目的
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消防法令に重大な違反のある建物について、その違反の内容等を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
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公表の対象となる建物は
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飲食店・百貨店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物のうち、重大な消防法令違反が認められた建物です。
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公表の対象となる違反とは
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消防法令で義務付けられた、以下の3種類の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反です。
1.屋内消火栓設備:初期消火に使用する設備
2.スプリンクラー設備:熱を感知して自動的に消火する設備
3.自動火災報知設備:熱や煙を自動的に感知して早期に火災を知らせる設備
- 公表の方法
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消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまで宇都宮市のホームページに公表します。
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公表の内容
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1.建物の名称 【例:○○ビル】
2.建物の所在地 【例:宇都宮市○○町○○番地○○】
3.違反の内容 【例:自動火災報知設備未設置】
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建物関係者の皆様へ
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次のような場合には、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
1.現に使用している建物に飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉
施設等の用途が新たに入居する場合
2.現に使用している建物の増築や改築、隣接建物との接合等を行う場合
3.窓にフィルム等を貼付する場合
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。