事業所から排出される廃棄物
事業系ごみの処理について
廃棄物とは
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸 、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。
整備工場から排出された自動車等の部品(金属くず)
販売店から排出されたプラスチック製のハンガーや梱包用ビニール(廃プラスチック類)
一般廃棄物とは
家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。
- 家庭系一般廃棄物
家庭の日常生活から生じた廃棄物をいいます。
- 事業系一般廃棄物
店舗、会社、事務所、工場などの営利を目的とするものだけでなく、病院、学校、官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
レストランやスーパーから排出された調理くずや食べ残し、商品の売れ残り等の生ごみ(焼却ごみ)
事務所から排出されたチラシやメモ用紙、封筒、空き箱等(その他の紙)
事業所から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められており、事業所から排出される廃棄物がたとえ少量であっても、資源物であっても、ごみステーションに出すことはできません。
事業系ごみの保管と処理方法
産業廃棄物の処理方法について
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業者の紹介、許可内容については、栃木県産業資源循環協会へお問い合わせください。なお、許可内容については、必ず許可証でご確認ください。
事業系一般廃棄物を搬入できる市の処理施設
食品リサイクル法における発生抑制に努めてください
食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)では、食品製造等で生じる加工残さや、食品の流通・消費過程等で生じる売れ残りや食べ残し等の「発生抑制」を行い、発生した食品廃棄物等については、飼料や肥料として「再生利用」に取り組むことで、廃棄処分を減らすとともに、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。
対象となる食品廃棄物
- 食品の売れ残りや食べ残し
- 製造・加工・調理の過程において生じたくず
対象となる食品関連事業者(製造・流通・外食等)
- 食品の製造・加工業者(食品メーカーなど)
- 食品の卸売・小売業者(各種食品卸、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋、百貨店等の食品小売業など)
- 飲食店および食事の提供を伴う事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、ディナークルーズ船など)
取り組みのポイント
再生利用等の取り組みについては、優先順位が設けられています。
事業者の皆様におかれましては、事業場における生ごみの発生量を把握するとともに、生ごみの発生抑制に努めてください。
- 製造、流通、消費の各段階で食品廃棄物等そのものの発生を抑制する。
- 再資源化できるものは飼料や肥料などへの再生利用を行う。
- 再生利用が困難な場合に限り熱回収をする。
(注意)当該食品循環資源の再生利用が可能な施設が半径75キロメートル圏内になく、得られる熱または電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油等の場合は1トン当たり28,000MJ以上)である場合にのみ実施できます。 - 再生利用や熱回収ができない場合は、脱水・乾燥などで減量して適正に処理がしやすいようにする。
詳しくは関連リンク先のホームページをご覧ください
事業系ごみの分別にご協力ください
事業系一般廃棄物である焼却ごみの中には、資源化できる紙が約30パーセント含まれています。また、産業廃棄物が混在した焼却ごみが、事業系一般廃棄物として市の処理施設に持込まれていることもあります。
事業者の皆様におかれましては、事業系ごみの減量やリサイクルに積極的に取組むとともに、事業者の責任で適正に処理するよう、ご理解とご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 ごみ減量課 3R推進グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2414 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。