シェアリングモビリティのご利用上の注意事項

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ページID1032105  更新日 令和6年4月1日

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1 主な交通ルールについて

・ 市内で提供している電動キックボードは「特定小型原動機付自動車」に分類されます。
  乗車にあたっては運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方が運転することは禁止されています。
・ 市内で提供しているシェアリングサービスの電動キックボードは、歩道や特定のエリアの走行が禁止となります。
  → 特定エリアの詳細については「2.走行エリアの制限について」をご確認ください。
・ 電動キックボードの車道の逆走は禁止となります。
・ 電動アシスト自転車は走行が認められている歩道以外は原則、車道の左側を走行ください。
・ 電動アシスト自転車・電動キックボードの飲酒運転は禁止です。

この他にもご利用上の交通ルールがございますので以下のリンクをご確認ください。

2 走行エリアの制限について

(1) オリオン通り
  電動アシスト自転車・電動キックボード共に、オリオン通り全域で走行ができません。
 (車両から降りて手押しで通行ください。)
(2) 宇都宮城址公園
  電動アシスト自転車・電動キックボード共に、公園内では走行ができません。
 (車両から降りて手押しで通行ください。)
(3) 八幡山公園
  電動キックボードは、公園内では走行ができません。(車両から降りて手押しで通行ください。)

電動キックボードの走行エリア

3 シェアリングサービスの利用について

・ 貸出・返却場所は公共施設のほか、民間施設に御協力をいただき設置しています。シェアリングサービスの
  利用にあたって、公共施設も含めて施設の敷地内では車両から降りて通行くださいますよう、
  御協力お願いします。

・ 万が一、事故が発生した場合は、速やかにカスタマーセンター電話(0800-080-4333)に事故発生の日時、
  場所、原因、事故の状況等をご連絡いただくとともに、必要な場合は、警察への連絡や救急車を呼ぶなど
  法令で定められた処置をおとりください。

・ 悪天候もしくは天候の急変、路面凍結などが予測される際は、利用を控えるなど十分ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 交通政策課(市役所6階)
電話番号:028-632-2134 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。