精神障がい者交通費助成
精神障がい者が公共交通機関を利用したときに、その料金の一部を助成します。
対象者
宇都宮市内に住所があり、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方。ただし、宇都宮市障がい者タクシー料金助成・宇都宮市知的障がい者交通費助成・宇都宮市重度障がい者自家用車燃料費助成を受けている方は除かれます。
助成額
通院の場合
- 1か月あたり1,000円分の福祉ポイントを「totra」へ付与します。
- 申請月より起算して、翌年の3月まで最高12,000円分のポイントをまとめて付与します。
【福祉ポイントについて】
- 福祉ポイントとは、1ポイント=1円として、バス(関東自動車、ジェイアールバス関東)や宇都宮ライトレールの運賃に利用できるものです。
- 福祉ポイントは、お買い物には使用できません。また、現金への払い戻しもできません。
- 福祉ポイントには、有効期限があります。ポイントが付与された日の翌年度の4月14日まで使用できます。
- 福祉ポイントは、ポイントの残高がご利用した区間の運賃と同額以上の場合に、自動的に運賃から差し引かれます。
(例)貯まっている福祉ポイントが200ポイントの場合
・170円区間を利用
200ポイントのうち170ポイントを自動的に使用します。
・220円区間を利用
ポイントが区間運賃(220ポイント)に達していないため、自動的に使用されません。
不足分のポイント(220-200=20ポイント/20円)のみを現金でお支払いすることはできません。
この場合で、福祉ポイントを使用するには、精算(タッチ)前に乗務員にその旨をお伝えください。
(注意)福祉ポイントによる助成を受ける場合には、「totra(記名式)」が必要です。
(注意)「totra」の発行には、手数料がかかります。
通所の場合
- 通所の実日数に1日あたり190円を乗じた額を助成します。
- 受給資格の申請をしたうえで、7月・10月・1月・4月の各月に、前月までの助成額を請求いただき、本人の口座に現金を振り込みます。
申請方法
(注意)申請月に応じた助成内容となりますので、継続して制度をご利用になりたい方は、4月中に忘れずにご申請ください。
totraへの福祉ポイントの付与による交通費助成を希望する方
市役所1階障がい福祉課にて申請を受付し、即日で福祉ポイントを付与します。
申請時の持ち物
精神障がい者保健福祉手帳、記名式totra
通所による交通費助成を希望する方
市役所1階障がい福祉課、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターにて申請を受付します。
市役所1階障がい福祉課の窓口で申請した場合は、申請年度内の交通費助成の請求に必要な書類をその場で交付いたします。
各地区市民センターで申請した場合は、申請年度内の交通費助成の請求に必要な書類は後日郵送となります。
(注意)各年度ごとに請求資格者番号を付番していますので、前年度以前に交付した請求書は、今年度の請求でご利用いただくことはできません。引き続き制度をご利用予定の方は、4月中に忘れずにご申請ください。
申請時の持ち物
精神障がい者保健福祉手帳
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交通費助成申請書兼請求書(totra) (Excel 17.8KB)
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交通費助成申請書兼請求書(totra) (PDF 80.2KB)
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交通費助成申請書兼請求書(totra)記載例 (PDF 139.8KB)
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交通費助成申請書(通所) (Excel 17.5KB)
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交通費助成申請書(通所) (PDF 75.4KB)
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交通費助成申請書(通所)記載例 (PDF 131.9KB)
「totra」のご利用方法や定期券についてなど、「totra」に関する詳細な情報についてはこちらをご参照ください。
その他
- 福祉ポイントは、いかなる理由でも再交付しません。
- 通所の場合、助成申請書には通所する施設の証明が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。