市職員へのカスタマーハラスメント対策について

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ページID1039275  更新日 令和6年10月16日

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 市民の皆様からのご意見やご要望は、市民サービスの向上につながる貴重な情報であり、本市では、これらに対して真摯に対応を行っております。
 一方で、稀に職員への暴言や過度な要求、長時間対応の強要など業務に支障を及ぼす迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントを伴うものもあり、職員が安心して働くことのできる職場環境が侵害されることで、市民サービスの低下を招く可能性があります。

 本市では、これらの行為から職員を守るとともに、更なる市民サービスの向上につなげるため、専門の弁護士や警察などの関係機関とも連携しながら、毅然とした態度で組織的に対応していきます。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)

  • 身体的な攻撃(暴行、暴言)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的な、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求 など

本市におけるカスタマーハラスメントへの対策

  • 専門の弁護士による迷惑行為対応研修の充実・強化
  • 庁舎内での無断撮影等の禁止
  • 職員証のフルネーム表記の見直し
  • 本庁舎の電話の通話録音(令和7年1月開始予定) など

啓発ポスターの掲示について

 カスタマーハラスメントに該当する行為を掲載したポスターを本庁舎等の市の施設に掲示し、啓発を行っています。市民サービスの更なる向上のため、市の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

カスタマーハラスメントに関する啓発ポスター

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 危機管理課
電話番号:028-632-2052 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。