【募集終了】令和6年度トライアル発注認定事業の募集

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ページID1035998  更新日 令和6年8月2日

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【募集終了】募集受付について

募集期間

令和6年6月7日(金曜日)〜令和6年7月19日(金曜日)

要綱・申請様式

(注意)申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要となる添付書類が異なります。

提出先・お問い合わせ先

下記のメールアドレスにお送りください。
メールの件名は、「宇都宮市トライアル発注認定事業の申請(事業者名等)」として、ご提出ください。

〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 経済部 産業政策課 産業イノベーショングループ
電話番号:028-632-2443
Eメール:u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

認定期間

認定期間は、認定を通知した日から2年を経過する日の属する年度の末日まで
(令和6年度は、認定を通知した日から令和9年3月31日まで)

認定のメリット

(1) 認定された新商品等は、本市ホームページへの掲載、プレスリリースなど、市が広報を行います。
(2) 認定された新商品等は、その認定期間中、本市が競争入札によらない随意契約で購入することができます。
(注意) ただし、認定された新商品等の購入を約束するものではありません。
市が随意契約できるのは、宇都宮市トライアル発注認定事業の認定を受けた事業者のみです。
同一の新商品等を取り扱っている場合でも、代理店等とは随意契約できません。

認定対象者

本制度の対象者は以下の要件を全てに該当する方となります。

  1. 宇都宮市内に本社又は主たる事業所を有する事業者
    (注意)ただし、申請書の提出日時点において、宇都宮アクセラレータープログラム(宇都宮市又は宇都宮イノベーションコンソーシアムが実施するスタートアップ支援プログラムをいう。)の採択を受けた者、宇都宮市起業家支援施設(宇都宮ベンチャーズ)に入居する方又は過去入居していた方については、この限りではありません。
  2. 市税を滞納していない方
  3. 宇都宮市暴力団排除条例(平成23年条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する密接関係者でない方
  4. 申請から認定の期間において、宇都宮市入札参加資格等に関する要綱(平成17年3月31日告示第164号)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は措置要件に該当していない方

対象となる商品・役務

  1. 自らの商品として製造(委託製造を含む)又は販売していること又は自らの役務として開発(共同開発も含む)し、販売していること。
  2. 申請時において、販売開始からおおむね5年以内であること。
  3. 地方自治法施行規則(昭和22年令省第29号)第12条の3第1項各号の要件をいずれも満たしていること。

スケジュール

【~7月中旬】認定申請書の作成・提出

申請書様式を全て記入し、メールで宇都宮市産業政策課宛て(u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp)に、件名を「宇都宮市トライアル発注認定事業の申請(事業者名等)」として、ご提出ください。

【7月中旬~8月上旬】書類審査

申請者全員に対し、1次審査の結果を通知します。1次審査を通過した申請者には、2次審査(面接審査)の日程を通知します。

【8月中旬~下旬】審査会

外部有識者等で構成される審査会で、商品等の「新規性・独自性・優位性」、「地域性」、「市場性」、「確実性」を中心にプレゼンテーションをしていただき、質疑を行います。

【9月】認定事業の決定及び認定商品の公表

・ 1次審査、2次審査の結果を踏まえ、認定の可否について総合判定を行います。
・ 「認定」された場合、認定を受けた事業者及び商品等を本市ホームページ等で公表し、PRを行います。

留意事項

  1. 本事業は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としています。したがって、新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となります。
  2. 物品の場合、工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、自らが企画・製造元で、自社商品として販売する場合は対象となります。 役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となります。
  3. 過去に申請した実績がある同一商品及び工事における工法及び技術、その他市長が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切とするものは除きます。
  4. 本市が認定商品の購入を約束するものではありません。
  5. 本市が認定商品の品質等を保証するものではありません。
  6. 申請書に含まれる著作物等の著作権は本市に帰属しませんが、公表その他本事業に必要な用途に用いる場合には、本市はこれを無償で使用できることとします。
  7. 審査の途中経過及び審査結果に関するお問い合わせには一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。
  8. 本市は、本事業において商品等の認定を受けた事業者が行う事業活動により生じた事故、損害  等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。
  9. 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全などに関する責任は、本事業において商品等の認定を受けた事業者が負うものとします。
  10. 本市が発注する入札に参加するためには、入札参加資格者名簿に登載されている必要があります。今後、入札に参加を希望される方は、入札参加資格審査申請の手続きを行ってください。
    詳しくは、本市ホームページを参照してください。

認定の取消し

  1. 特許権・意匠権・商標権・著作権などの侵害等重大な障害があることが判明した場合や審査項目に適合しなくなった場合、虚偽の申請を行った場合には、認定を取り消すことがあります。
  2. 自社又は販売代理店等の関連企業が、投資の勧誘など認定商品の販売促進以外の目的で本認定を使用した場合、認定を取り消すことがあります。
  3. その他、宇都宮市トライアル発注認定事業実施要綱第13条に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合、認定を取り消すことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業政策課 産業イノベーショングループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2443 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。