老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
宇都宮市条例の施行について
ここでは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)を根拠とする、以下の施設の設備及び運営に関する基準を定める条例と、その実施要綱を掲載します。
- 軽費老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱
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宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第2号) (PDF 202.4KB)
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宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例実施要綱(平成25年4月1日告示第161-19号) (PDF 50.4KB)
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宇都宮市軽費老人ホーム利用料等取扱要綱(平成26年4月1日改正文告示第160‐27号) (PDF 152.2KB)
宇都宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱
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宇都宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第36号) (PDF 266.8KB)
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宇都宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例実施要綱(平成25年4月1日告示第161-17号) (PDF 50.0KB)
宇都宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱
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宇都宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第4号) (PDF 172.6KB)
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宇都宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例実施要綱(平成25年4月1日告示第161-18号) (PDF 46.7KB)
宇都宮市独自基準の内容
宇都宮市では、概ね国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、次に掲げる事項については、国と異なる独自基準を定めていますので、ご留意ください。
特別養護老人ホームの居室定員(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く)
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人(当該必要と認められる場合であって、入所者のプライバシーを確保するための措置が講じられているときは、2人以上4人以下)とすることができる。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。