宇都宮市スポーツ推進委員会規約

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ページID1006580  更新日 令和6年3月29日

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 宇都宮市スポーツ推進委員会規約
 (名称及び事務局)
第1条 本会は、宇都宮市スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を宇都宮市教育委員会事務局スポーツ振興課内に置く。
 (目的)
第2条 委員会は、宇都宮市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)相互の連絡調整をするとともに、推進委員の資質の向上を図り、宇都宮市のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)推進委員相互の連絡調整に関すること。
 (2)推進委員の資質の向上を図るための研修会等の開催に関すること。
 (3)スポーツの普及振興に関すること。
 (4)その他本会の目的達成に必要なこと。
 (組織)
第4条 委員会は、推進委員をもって組織する。
 (1)委員会は、第2条の目的達成のために、専門部会を置く。
 (2)専門部会の組織運営に関しては、別に定める。
 (役員)
第5条 委員会に、次の役員を置く。
 (1)会長1名
 (2)副会長5名
 (3)理事若干名
 (4)庶務会計2名
 (5)監事2名
 (役員の選出)
第6条 委員会の役員の選出は、次のとおりとする。
 (1)会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
 (2)理事は、部会長及び別表に掲げるブロックから各1名、会長及び競技団体から若干名の推薦されたものを充てる。
 (3)庶務会計は、会長が委嘱する。
 (顧問)
第7条 委員会に顧問を置くことができる。
 (1)顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
 (2)顧問は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
 (役員の任務)
第8条 役員は、次の業務を分担する。
 (1)会長は、会務を統轄し、会議を招集する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (3)理事は、理事会に出席して会務を執行する。
 (4)庶務会計は、会の庶務及び会計を掌る。
 (5)監事は、会計を監査する。
 (会計)
第9条 委員会の経費は、会費、補助金等を充て、会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
 (1)会員は、総会で定める会費を納入する。
 (会議)
第10条 総会は、規約の変更、予算の承認、その他本会の重要事項を決定し、理事会は、 会務執行上必要な事項を審議する。
 (1)議事は出席者の過半数をもって決する。
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
 (補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
 附則
 この規約は、昭和38年4月20日から施行する。
 昭和48年4月7日(一部改正)
 昭和49年4月1日(一部改正)
 昭和52年4月9日(一部改正)
 平成6年4月1日(全面改正)
 平成18年4月1日(一部改正)
 平成21年4月1日(一部改正)
 平成24年1月1日(一部改正)
 令和5年4月1日(一部改正)

別表(第6条関係)

ブロック番号

地区名

1

中央、東、西、簗瀬、錦

2

戸祭、上戸祭、細谷、昭和、宝木、西が岡

3

西原、桜、富士見

4

陽南、緑が丘、宮の原、陽光

5

今泉、城東、泉が丘、御幸、御幸が原

6

平石、石井、峰、陽東

7

城山、明保、国本

8

豊郷、富屋、篠井

9

瑞穂野、清原

10

雀宮、姿川、横川

11

上河内、河内

12

学識経験者

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 スポーツ都市推進課
電話番号:028-632-2738 ファクス:028-632-2740
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。