宇都宮市スポーツ推進委員会規約
宇都宮市スポーツ推進委員会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、宇都宮市スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を宇都宮市教育委員会事務局スポーツ振興課内に置く。
(目的)
第2条 委員会は、宇都宮市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)相互の連絡調整をするとともに、推進委員の資質の向上を図り、宇都宮市のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)推進委員相互の連絡調整に関すること。
(2)推進委員の資質の向上を図るための研修会等の開催に関すること。
(3)スポーツの普及振興に関すること。
(4)その他本会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、推進委員をもって組織する。
(1)委員会は、第2条の目的達成のために、専門部会を置く。
(2)専門部会の組織運営に関しては、別に定める。
(役員)
第5条 委員会に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長5名
(3)理事若干名
(4)庶務会計2名
(5)監事2名
(役員の選出)
第6条 委員会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
(2)理事は、部会長及び別表に掲げるブロックから各1名、会長及び競技団体から若干名の推薦されたものを充てる。
(3)庶務会計は、会長が委嘱する。
(顧問)
第7条 委員会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2)顧問は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の任務)
第8条 役員は、次の業務を分担する。
(1)会長は、会務を統轄し、会議を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)理事は、理事会に出席して会務を執行する。
(4)庶務会計は、会の庶務及び会計を掌る。
(5)監事は、会計を監査する。
(会計)
第9条 委員会の経費は、会費、補助金等を充て、会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(1)会員は、総会で定める会費を納入する。
(会議)
第10条 総会は、規約の変更、予算の承認、その他本会の重要事項を決定し、理事会は、 会務執行上必要な事項を審議する。
(1)議事は出席者の過半数をもって決する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は、昭和38年4月20日から施行する。
昭和48年4月7日(一部改正)
昭和49年4月1日(一部改正)
昭和52年4月9日(一部改正)
平成6年4月1日(全面改正)
平成18年4月1日(一部改正)
平成21年4月1日(一部改正)
平成24年1月1日(一部改正)
令和5年4月1日(一部改正)
ブロック番号 |
地区名 |
---|---|
1 |
中央、東、西、簗瀬、錦 |
2 |
戸祭、上戸祭、細谷、昭和、宝木、西が岡 |
3 |
西原、桜、富士見 |
4 |
陽南、緑が丘、宮の原、陽光 |
5 |
今泉、城東、泉が丘、御幸、御幸が原 |
6 |
平石、石井、峰、陽東 |
7 |
城山、明保、国本 |
8 |
豊郷、富屋、篠井 |
9 |
瑞穂野、清原 |
10 |
雀宮、姿川、横川 |
11 |
上河内、河内 |
12 |
学識経験者 |
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