浄化槽 よくある質問
FAQ-ID:130100001
質問浄化槽の維持管理について知りたい。
回答
(浄化槽の保守点検について)
- 浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者と保守点検の契約を締結し、定期的に行ってください。
- 業者一覧は下記「関連情報」、生活排水課の窓口で確認できますのでお問い合わせください。
(注意)一般的な専用住宅用の合併処理浄化槽の場合、浄化槽法第10条第1項の規定による環境省令に基づき、4カ月に1回の保守点検が義務付けられています。
(浄化槽の清掃について)
- 浄化槽を使用していると、槽内に汚泥等がたまり、浄化槽の機能が低下し、悪臭や汚物のあふれ、排水管のつまり等の原因になります。
- このため、定期的な清掃(汚泥の抜き取り)が必要になります。
- 清掃を依頼する場合は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
- 業者一覧は下記「関連情報」や、生活排水課の窓口で確認できますのでお問い合わせください。
(注意)専用住宅の場合、浄化槽法第10条第1項の規定に基づき、毎年1回の清掃が義務付けられています。
(浄化槽の法定検査について(7条検査、11条検査))
- 浄化槽法では、保守点検業者が行う定期的な保守点検のほかに、新たに浄化槽を設置した場合は、使用開始後3カ月経過した日から5カ月間のうちに1回、浄化槽法第7条に基づく水質に関する検査が義務付けられています。
- また、毎年1回、浄化槽法第11条に基づく水質に関する検査が義務付けられています。
- 検査について、詳しくは、保守点検を委託している業者、または(一社)栃木県浄化槽協会(電話番号:028-633-1650)にご相談ください。
(浄化槽の維持管理に関する各ご家庭での注意点について)
- 浄化槽のなかでは微生物が働いています。便器の清掃などに塩酸などの劇薬を使わないでください。
- トイレでは必ずトイレットペーパーを使い、紙おむつ、たばこなどを流さないでください。
- 台所からの野菜くずや天ぷら油などを流さないでください。
この内容についてのお問い合わせ先
水質管理課 計画指導グループ
電話:028-633-2001