臓器提供・ドナー よくある質問

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ページID1001172  更新日 令和6年6月11日

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FAQ-ID:60080102

質問臓器提供の意思表示をしたいのですがどうしたらいいですか。

回答

臓器提供の意思を表示するには

意思表示カード等での意思表示

下記のカードなどに、ご自身で臓器提供の意思を記入し、署名・携帯することで、意思表示をすることができます。

  • 「臓器提供意思表示カード」
  • 「健康保険証」(裏面)
  • 「運転免許証」(裏面)                                            
  • 「マイナンバーカード」(表面右下)

なお、「臓器提供意思表示カード」は、保健所、市庁舎(保健と福祉のまるごと相談窓口、高齢福祉課、障がい福祉課、子ども政策課、子ども支援課、生活福祉課、市民課、保険年金課など)の各窓口課、保健センター、地区市民センター、出張所、生涯学習センター、図書館、冒険活動センター、サイクリングターミナル、清原体育館などの各体育施設などで入手できます。

意思表示は、15歳以上であればできます。

  • 意思表示記入欄の該当する番号を○で囲んでください。提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
  • 番号に○がなかったり、本人の署名や署名年月日に記入漏れがあった場合は、完全な意思表示とはみなされません。
  • 家族の署名は、特になくても有効ですが、できるだけカードを持っていることを家族の人にも知らせておき、可能であればそのことの確認のために署名をもらっておきましょう。
  • なお、意思表示は、臓器を提供する場合だけでなく、提供しない場合でもその旨を記入することができます。
  • もし、臓器提供の意思が変わってしまったら、取消線などで消して、新しい意思に書き換えることで変更が可能です。

インターネットによる登録

  • インターネットでも臓器提供の意思表示ができます。以下のサイトから仮登録すると、後日IDの入った登録カードが送付されます。
  • 再びサイトにアクセスして、IDを入力すると本登録されます。

この内容についてのお問い合わせ先

保健予防課感染症予防グループ
電話:028-626-1114