資格 よくある質問
FAQ-ID:60050031
質問国民健康保険の脱退方法について知りたい。
回答
次の場合は国民健康保険を脱退する届出をしていただく必要があります。
- 会社の健康保険や国民健康保険組合に加入したとき
- 会社の健康保険や国民健康保険組合に扶養家族として加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 他の市町村に転出するとき
- 海外へ転出するとき
提出書類
- 会社の健康保険や国民健康保険組合に加入したとき、会社の健康保険や国民健康保険組合に扶養家族として加入したとき
脱退する人全員の「国保資格確認書」又は「国保被保険者証」及び会社の健康保険や国民健康保険組合に加入した人全員の新しい「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「被保険者証」のいずれか(写しでも可)
(注意)加入した「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「被保険者証」のいずれかがない人は脱退の手続はできません。
- 死亡したとき
「国保資格確認書」又は「国保被保険者証」、葬祭を行った人の預金通帳
- 生活保護を受けるようになったとき
「国保資格確認書」又は「国保被保険者証」、生活保護決定通知書
- 市外へ転出するとき、海外へ転出するとき
「国保資格確認書」又は「国保被保険者証」
届出期間
14日以内
届出場所
- 宇都宮市保険年金課(本庁1階A-14番窓口)
- 各地区市民センター
- 各出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)バンバ出張所のみ、土日祝日も可(ただし、12月29日から1月3日を除く)午前10時から午後7時まで
注意事項
国民健康保険に加入していた世帯員に変更があった場合は、税額を再計算して改めて納税通知書を送付します。
納税通知書を送付した月から納付する保険税額が変更になります。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保税グループ
電話:028-632-2320