納付 よくある質問
FAQ-ID:60050123
質問国民年金保険料を納めるのが困難な場合(学生の場合)
回答
学生で所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。このことを、「学生納付特例」といいます。猶予された保険料は10年以内に追納ができます(ただし3年度目以降は加算額が上乗せされます)。
必要なもの
- 本人申請の場合
基礎年金番号通知書(届いている場合)、在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)、申請者本人が申請年度または前年度に失業している場合は、本人の離職票または雇用保険受給資格者証(コピー可) - 代理人申請の場合
本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書等)
申請期間
随時
届出窓口
宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所
届出人
本人、または代理人
届出方法
直接窓口に提出
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(バンバ出張所は午前10時から午後7時まで)
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日(バンバ出張所は土日祝日も開館)
注意事項
- 申請期間は4月から翌年3月までです。
- 承認期間は1年(4月から翌年3月)ごとです。
- 申請は毎年更新が必要で、新年度の更新は4月から始まります。新年度の学生納付特例の更新の際には、学生証の有効期限が切れていないことを確認してください。また、申請が遅れると、障害基礎年金の納付要件に反映されない期間が発生する恐れがありますので、4月または5月中の手続きをお願いいたします。
- 前年度、申請書に記入した在学期間により在学中と見込まれる人には申請勧奨ハガキが届きますので、必要事項を記入し日本年金機構へ返送していただければ窓口での申請が省略されます。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327