納付 よくある質問
FAQ-ID:60050124
質問国民年金保険料を納めるのが困難な場合(学生以外)
回答
失業や前年所得が少なく、国民年金保険料を納めるのが困難な人は、申請して承認されると保険料の全額もしくは一部の納付が免除される場合があります。また、50歳未満の人の場合は納付猶予制度もございます。免除期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。ただし、3年度目以降は加算額が上乗せされます。
必要なもの
- 本人申請の場合
年金手帳または基礎年金番号通知書、申請者本人・配偶者・世帯主が申請年度または前年度に失業している場合は、その人の離職票または雇用保険受給資格者証(コピー可)等 - 代理人申請の場合
本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書等)
申請期間
随時
申請方法
直接窓口に提出
その他
- 承認期間は7月から翌年6月までとなります。また、申請が遅れると障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に反映されない期間が発生する恐れがあります。
- 前年度に継続申請をし、全額免除、または納付猶予が承認されている人は、手続きの必要はありません。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けたときは、国民年金グループにお問い合わせください。
届出窓口
宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所
届出人
本人、または代理人
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(バンバ出張所は午前10時から午後7時まで)
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日(バンバ出張所は土日祝日も開館)
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327