雇用・労働 よくある質問

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ページID1001308  更新日 令和7年4月1日

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FAQ-ID:90020028

質問失業者を雇用した際の助成金はありますか

回答

宇都宮市では、市内の中小企業等の事業主が、下記の「対象労働者」を6カ月以上常用雇用した際に、「雇用創出奨励金」を支給しております。ぜひ、本奨励金をご活用いただき、雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。

(助成対象者・条件)

  • 宇都宮市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
  • 賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
  • 雇用保険適用事業の事業者であること
  • 宇都宮市に住んでいる(宇都宮市に住民票がある)対象労働者を期間の定めなく雇用した場合であること

(対象労働者)

  • 宇都宮市民で、国の「トライアル雇用奨励金」または「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となる者
    (注意)雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合は期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者

(助成額)

  • 「トライアル雇用奨励金」の対象者は国からの交付決定額の2分の1の額
  • 「特定求職者雇用開発助成金」の対象者は国からの交付決定額の3分の1の額

   (注意)いずれも千円未満切り捨て

上記のほか、申請方法等につきましては、下記関連情報をご参照ください。

この内容についてのお問い合わせ先

商工振興課労政グループ
電話:028-632-2444 

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