就職困難者雇用奨励金
宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「就職困難者雇用奨励金」を交付しております。ぜひ、本奨励金をご活用いただき、貴社における人材確保にお役立ていただくとともに、求職者の雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。
就職困難者雇用奨励金について
- 助成金の名称
- 宇都宮市就職困難者雇用奨励金
-
対象となる事業者
-
以下の(1)~(3)のすべてに該当し、対象労働者を雇用した事業者
(1)市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
(2)賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
(3)雇用保険適用事業の事業者であること(対象労働者が雇用保険への加入要件を満たす場合は、雇い入れ後すみやかに加入させていること) - 対象労働者
-
次のいずれかに該当し、雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合はその期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者
(注意)市への申請日時点で雇用が継続している労働者が対象
・要件(1):国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者
(注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者
- 助成額
-
上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):国の支給決定額の2分の1
・要件(2):国の支給決定額の3分の1
(注意)千円未満切り捨て
(注意)要件(2)については、第1期分のみ市補助の対象
- 申請期間
-
上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):トライアル雇用の期間終了後、引き続き雇用され、6カ月間雇用が継続した日から3カ月以内・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金」(第1期分)支給決定通知日から3カ月以内
- 提出書類
-
(1)申請手続き
申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。
・補助金等交付申請書(様式第1号)
・調書(様式第2号)(注意1)
・雇用契約書等の写し
・賃金台帳の写し(注意2)
・国の「トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し」または「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し」(注意1)対象労働者ごとに1枚作成
(注意2)出勤日数および雇用保険料の控除について確認できる様式で、申請時点での最新のもの
(2)請求手続き
書類の審査後、申請者あてに市から交付(不交付)決定通知を送付します。
交付が決定しましたら、下記の書類をご提出ください。
・補助金等交付請求書(様式第5号)
・口座振込依頼書
・補助金等交付決定通知書の写し
- 書類の提出方法
-
「宇都宮市電子申請共通システム」から申請いただくか、郵送でお送りください。
なお、「宇都宮市電子申請共通システム」の利用には登録が必要です。
【宇都宮市電子申請共通システム】
下記リンク先のとおり
【郵送先】
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 経済部 商工振興課 労政グループ
(電話番号:028-632-2446)
- 宇都宮市電子申請共通システム(就職困難者雇用奨励金申請フォーム)(外部リンク)
- (様式第1号)補助金等交付申請書 (Word 37.0KB)
- (様式第1号)補助金等交付申請書 (PDF 89.0KB)
- (様式第2号)調書 (Word 18.5KB)
- (様式第2号)調書 (PDF 115.5KB)
- (様式第4号)補助金等交付請求書 (Word 32.0KB)
- (様式第4号)補助金等交付請求書 (PDF 71.6KB)
- 口座振込依頼書 (Word 34.0KB)
- 口座振込依頼書 (PDF 76.1KB)
- 就職困難者雇用奨励金チラシ(令和6年度~) (PDF 3.1MB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。