就職困難者雇用奨励金

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ページID1006824  更新日 令和6年6月14日

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 宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「就職困難者雇用奨励金」を交付しております。ぜひ、本奨励金をご活用いただき、貴社における人材確保にお役立ていただくとともに、求職者の雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。
 

就職困難者雇用奨励金について

助成金の名称
宇都宮市就職困難者雇用奨励金

対象となる事業者

以下の(1)~(3)のすべてに該当し、対象労働者を雇用した事業者

(1)市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
(2)賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
(3)雇用保険適用事業の事業者であること(対象労働者が雇用保険への加入要件を満たす場合は、雇い入れ後すみやかに加入させていること)

対象労働者

次のいずれかに該当し、雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合はその期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者

(注意)市への申請日時点で雇用が継続している労働者が対象

 

・要件(1):国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者

       (注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。

 

・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者

 

助成額

上記補助対象要件ごとに下記のとおり 

・要件(1):国の支給決定額の2分の1
・要件(2):国の支給決定額の3分の1
 

(注意)千円未満切り捨て

(注意)要件(2)については、第1期分のみ市補助の対象

 

申請期間

上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):トライアル雇用の期間終了後、引き続き雇用され、6カ月間雇用が継続した日から3カ月以内

・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金」(第1期分)支給決定通知日から3カ月以内
 

提出書類

(1)申請手続き

 申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。

 ・補助金等交付申請書(様式第1号)
 ・調書(様式第2号)(注意1)
 ・雇用契約書等の写し
 ・賃金台帳の写し(注意2)
 ・国の「トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し」または「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し」

 

 (注意1)対象労働者ごとに1枚作成

 (注意2)出勤日数および雇用保険料の控除について確認できる様式で、申請時点での最新のもの

 

(2)請求手続き

 書類の審査後、申請者あてに市から交付(不交付)決定通知を送付します。

 交付が決定しましたら、下記の書類をご提出ください。

 ・補助金等交付請求書(様式第5号)

 ・口座振込依頼書

 ・補助金等交付決定通知書の写し

書類の提出方法

「宇都宮市電子申請共通システム」から申請いただくか、郵送でお送りください。

なお、「宇都宮市電子申請共通システム」の利用には登録が必要です。

 

  【宇都宮市電子申請共通システム】

  下記リンク先のとおり

 

 【郵送先】

    〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号  

    宇都宮市 経済部 商工振興課 労政グループ
  (電話番号:028-632-2446)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。