原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)
原油価格・物価高騰対策特別資金のご利用者様へ
本市で実施している「原油価格・物価高騰対策特別資金」の利用者が、融資の返済負担の緩和に活用できる借換制度を創設いたしました。
(注意)令和8年3月31日まで受付期間を延長いたします。
- 資金の使途
- 借換資金
- 融資対象者
-
下記のいずれにも該当する者
1.令和8年3月31日までに本融資の申込みをした者
2.令和5年1月4日から令和7年3月31日までの間に原油価格・物価高騰対策特別資金の融資を受けた者
- 借換対象資金
-
令和5年1月4日から令和7年3月31日までの間に実行された原油価格・物価高騰対策特別資金
- 融資限度額
- 1企業 年度間3,000万円(申込時の残債額が上限)
- 融資期間
- 10年以内(据置期間3年以内)
- 融資利率
- 年利1.5パーセント
- 信用保証
- 栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
- 保証人
- 必要となる場合がある。
- 返済方法
- 3年以内の据置後月賦返済
- 融資の申込窓口
- 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫
- 申込書の添付書類
-
(1)市税完納証明書(原本)
(2)借換計画書(原本)
(3)直近期の決算書の写し
- 信用保証料補助
-
申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助回数:貸付累計額1,000万円の範囲で申し込みの都度
補助例
・申込金額が1,000万円を超える場合は、信用保証料の補助は受けられません。
・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が600万円の融資を受ける場合は、申込金額500万円については信用保証料の補助は受けられますが、申込金額600万円については、貸付累計額1,000万円を超過いたしますので、信用保証料の補助は受けられません。
- 利子補給
-
借換前の「原油価格・物価高騰対策特別資金」が利子補給対象である場合のみ、その借入日から起算して通算1年間(12か月)分は利子補給(1.5パーセント以内)あり
- 問い合わせ先
-
- 受付日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時 - 問い合わせ先
028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)
午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。
- 受付日時
【様式】
原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)利子補給事業
- 利子補給金の名称
- 原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)利子補給金
- 交付の対象
-
次に掲げる要件のいずれにも該当する融資
・原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)の融資申込案件であること
・宇都宮市融資振興会が令和6年1月4日から令和7年3月31日までに接受した融資案件であること
- 交付対象者
- 上記に規定する対象融資を受けている者
- 対象期間・助成額
-
<対象期間>
借換対象となる原油価格・物価高騰対策特別資金の当初借入日から起算して1年を経過するまでの間のうち、借換対象となる原油価格・物価高騰対策特別資金の利子補給金の対象期間を除いた期間
<助成額>
上記の対象期間に実際に支払いを行った利子額(延滞利子は除く)1年度中に1回、市から交付対象者へ利子補給金を支給いたします。
・利子補給率:1.5パーセント以内
- 申請方法
-
交付対象となる中小企業者は、原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)の融資をお申し込みいただく際に、融資依頼書類に加えて利子補給を受けるために必要となる「補助金等交付申請書兼請求書」を金融機関担当者にお渡しください。
金融機関は、原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)の融資案件を本市にお持ち込みいただく際に、中小企業者から預かった上記「補助金等交付申請書兼請求書」を市にご提出ください。
- 必要書類
-
利子補給のご申請に必要な書類は以下となります。
・補助金等交付申請書兼請求書
補助金等交付申請書兼請求書には、振込先口座を記載いただく欄がございます。振込先口座は、原油価格・物価高騰対策特別資金(借換型)の返済口座を記載いただくようお願いいたします。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。