県外大学生等がインターンシップ・就職活動に要した交通費等を補助~UJIターン人材確保支援補助金~

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ページID1013841  更新日 令和6年9月17日

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UJIターン人材確保支援補助金

若手人材確保のため、県外学生のインターンシップ・就活を受け入れ、交通費や宿泊費を支給した市内中小企業・県外学生に費用の一部を補助します。

 宇都宮市では、県外大学生等のインターンシップ・就活の参加を促し、市内中小企業の魅力の理解促進及びUJIターン就職の促進を図るため、県外大学生等のインターンシップ・就活の受入れを行う市内中小企業者の情報発信の支援と、受入経費の補助をします。

本補助金を活用するには事前登録が必要です。

対象者

次の条件を全て満たす事業者

  • 市内に事業所(本社、支社、営業所、工場等)を有し、採用予定勤務地が市内にある中小企業者
    (中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、又は資本金の額又は出資の総額5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、社会福祉法人)
    (個人事業者も含む)
  • 雇用保険法の適用を受けていること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業等を行う事業者でないもの
  • 市税を滞納していない者

事業者登録時の申請様式

事業者情報変更時の申請様式

「インターンシップ等」に係る補助金(企業から市へ申請)

登録した事業者が県外の大学生等をインターンシップ等で受け入れ、交通費や宿泊費を支給した場合に、その費用の2分の1の額を市から「事業者」に補助するもの

 (注意)インターンシップ等とは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」(平成9年9月18日制定。令和4年6月13日一部改正。文部科学省、厚生労働省、経済産業省)にいう、タイプ2:キャリア教育、タイプ3:汎用的能力・専門活用型、タイプ4:高度専門型インターンシップのうち、就業体験を含むものをいう。

対象事業

次の要件を全て満たすインターンシップ

  • 県外の大学等(注意1)に在籍し、かつ県外に在住する大学生等を受け入れること
  • 市内の事業所等で実施するものであること
  • 実施期間が実働1日以上であること
  • 採用選考活動とは一切関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること
  • 受入事業者とインターンシップ等実習生が雇用関係にないこと
  • 労働関係法令が遵守されたものであること
  • 受入事業者がインターンシップ等実習生の参加に要する交通費等の一部又は全部を負担するものであること

(注意1)大学等とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校に限る。

補助内容

【対象経費】

受入事業者が負担する費用で次のもの

  • 交通費
    大学生等が居住地から、インターンシップを行う事業所等を往復するために必要な交通機関の使用に要した実費。ただし、ビジネスクラス、グリーン車等特別に付加された料金は対象外とする。
  • 宿泊費
    インターンシップ実施期間(実施日の前後を含む。)において、インターンシップ実施先に滞在するために要した実費。ただし、食事代を含む場合は、当該費用を除く。

 

【補助額】

交通費、宿泊費の2分の1の額(100円未満切り捨て)

≪交通費≫

・限度額 大学生等1人あたり5,000円
≪宿泊費≫

・限度額 大学生等1人あたり1泊あたり5,000円

・上限日数(1)通常のインターンシップ(注意2):5泊分まで上限25,000円/人
     (2)専門的なインターンシップ(注意3):14泊分まで上限70,000円/人

・1企業上限額 (1)通常のインターンシップ(注意2):上限60,000円
         (2)専門的なインターンシップ(注意3):上限150,000円

 

(注意2)タイプ2のキャリア教育、タイプ3の汎用的能力活用型インターンシップ
(注意3)タイプ3の専門活用型インターンシップ、タイプ4の高度専門型インターンシップ

申請様式(企業から市へ申請)

市の交付決定後、以下の様式を市に提出して請求

「就職活動」に係る補助金(学生から市へ申請)

登録した事業者が県外の大学生等を就職活動で受け入れ、交通費を支給した場合に、その費用と同額を市から「大学生等」に補助するもの

(注意)就職活動とは、卒業・修了年度の6月1日以降に市内の中小企業者が県外の大学生等を採用するために実施する選考試験をいう。

対象事業

次の要件を全て満たす就職活動

  • 県外の大学等(注意1)に在籍し、かつ県外に在住する大学生等が参加するもの
  • 市内の事業所等で実施するものであること
  • 受入事業者が県外の大学生等の就職活動の参加に要する交通費等の一部を負担するものであること

(注意1)大学等とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校に限る。

補助内容

【対象経費】

  • 交通費
    大学生等が居住地から、就職活動を行う事業所等を往復するために必要な交通機関の使用に要した実費。ただし、ビジネスクラス、グリーン車等特別に付加された料金は対象外とする。

 

【補助限度額】

 次のいずれか最も小さい額(100円未満切り捨て)

・ 受入事業者が負担した額と同額

・ 自己負担額から「受入事業者が支給した額」及び「宇都宮市地方就職支援金の交付決定額」を差し引いた額

・ 10000円から宇都宮市地方就職支援金を差し引いた額

 

【同一学生に対する上限額】

 本費用に係る他の補助金等を受けるか否かに応じ、次に定める額を交付限度額とする。

・ 他の補助金等と併用する場合は、10000円から当該補助金等を差し引いた額

・ 他の補助金等と併用しない場合は、10,000円

申請様式(学生から市へ申請)

市の交付決定後、以下の様式を市に提出して請求

インターンシップを希望する学生の皆様は、こちらから今年度の受入れ企業一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。