原油価格・物価高騰対策特別資金
受付について
原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者向けの融資メニューを令和5年1月4日より新設いたしました。
(注意)令和8年3月31日まで受付期間を延長いたします。
- 資金の使途
- 運転資金(原材料・商品仕入など)
- 融資対象者
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・市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。
・市税を滞納していないこと
・経営が健全で、返済能力が確実であること
・資金の申し込みを令和8年3月31日までに行っていること
上記に該当する場合であって、かつ、下記に該当する場合
コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により融資の申し込み前最近3か月間又は6か月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率が、前々年又は前年の同月3か月間又は6か月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率の3パーセントに相当する額以上減少していると認められる場合
- 融資限度額
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1企業 年度間3,000万円
- 融資期間
- 7年以内
- 融資利率
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- 宇都宮融資振興会が令和5年1月4日から令和6年3月31日までに接受した融資案件
5年以内 年利0.5パーセント
7年以内 年利0.6パーセント - 宇都宮融資振興会が令和6年4月1日から令和8年3月31日までに接受した融資案件
5年以内 年利1.0パーセント
7年以内 年利1.1パーセント
- 宇都宮融資振興会が令和5年1月4日から令和6年3月31日までに接受した融資案件
- 信用保証
- 栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
- 保証人
- 必要となる場合がある。
- 返済方法
- 1年以内の据置後月賦返済
- 融資の申込窓口
- 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫
- 申込書の添付書類
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(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 営業状況調書(原本)
(3) 直近期の決算書の写し - 信用保証料補助
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申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助回数:貸付累計額1,000万円の範囲で申し込みの都度補助例
・申込金額が1,000万円を超える場合は、信用保証料の補助は受けられません。
・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が500万円の融資を受ける場合は、いずれの申込金額についても信用保証料の補助は受けられます。
・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が600万円の融資を受ける場合は、申込金額500万円については信用保証料の補助は受けられますが、申込金額600万円については、貸付累計額1,000万円を超過いたしますので、信用保証料の補助は受けられません。
- 利子補給
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令和5年1月4日から3月31日までに宇都宮市融資振興会が接受した当資金の融資案件は、当初1年間について支払った利子の補助が受けられます。利子の補給を受けるときは、申請書兼請求書の提出が必要になります。
・利子補給率:0.6%以内
- 問い合わせ先
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- 受付日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時 - 問い合わせ先
028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)
午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。
- 受付日時
原油価格・物価高騰対策特別資金利子補給事業
- 利子補給金の名称
- 原油価格・物価高騰対策特別資金利子補給金
- 交付の対象
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次に掲げる要件のいずれにも該当する融資
・原油価格・物価高騰対策特別資金の融資申込案件であること
・宇都宮市融資振興会が令和5年1月4日から令和5年3月31日までに接受した融資案件であること
- 交付対象者
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令和5年3月31日までに、宇都宮市融資振興会が接受した原油価格・物価高騰対策特別資金案件の融資申請者
- 対象期間・助成額
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当初借入日から起算して1年を経過するまでの間に実際に支払いを行った利子額
1年度に1回、市から交付対象者へ利子補給金を支給いたします
・利子補給率:0.6パーセント以内
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。