セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号の対象業種について
指定業種につきましては、下記のリンクをご確認ください。
認定基準について
5号(イ)
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその 直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
5号(ロ)
- 指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。
5号(ハ)
- 指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同 期と比較して20%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と 比較して20%以上減少していること
注意事項
- 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
- 金融機関の担当の方が認定業務を代行するときは、委任状が必要となります。
- その他、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要等につきましては、中小企業庁ホームページをご参照ください。
セーフティネット保証5号の申請様式
5号(イ)
- 通常の様式
- 創業者の様式
5号(ロ)
- 原油高の様式
5号(ハ)
- 利益率の様式
中小企業信用保険法第2条第5項の認定申請のための委任状
問い合わせ先
- 受付日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時 - 問い合わせ先
028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)
午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。