セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号の対象業種について
指定業種につきましては、下記のリンクをご確認ください。
認定基準について
- 5号(イ)
指定業種に属する事業を行い、最近3ケ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(注意)最近3ケ月とは、申請月直近の3ケ月が対象です。ただし、直近月の売上が確認できない場合は、最大で6ケ月前から起算して3ケ月が目安です。
- 5号(ロ)
指定業種に属する事業を行い、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できないため、最近3ケ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
注意事項
認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
金融機関の担当の方が認定業務を代行するときは、委任状が必要となります。
その他、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要等につきましては、下記リンクの「中小企業庁 セーフティネット保証制度」をご参照ください。
セーフティネット保証5号の申請様式
5号(イ)
- 通常の様式
- コロナ前比較の様式
- 創業者の認定申請用様式
5号(ロ)
(注意)各様式は、行っている事業と指定業種の関係により3種類あります。
中小企業信用保険法第2条第5項の認定申請のための委任状
問い合わせ先
- 受付日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時 - 問い合わせ先
028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)
午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。